ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉に関する事業者向け情報 > 障害福祉サービス指定申請・変更・各種報酬の届出に必要な様式
更新日:2023年4月3日
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以下の項目から、行いたい申請・届出・登録を選択してください。
障害福祉サービス等を提供するためには、指定事業所として、毎月1日付で行う「指定」を受ける必要があります。
指定障害福祉サービス事業所等の指定を受けようとする場合は、以下の手順に従って申請してください。
※更新の場合は不要です。
書類に不備や不足がある場合は受理できませんので十分注意してください。
状況により審査期間を延長する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
平成29年7月1日より、障害福祉サービス事業所等の新規指定申請の際に、社会保険及び労働保険の適用状況の確認を行うことになりました。
詳しくは、「障害福祉サービス事業所等新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について」のページをご覧ください。
申請時の提出書類を確認するためのチェックリストです。
希望するサービスのチェックリストをダウンロードし、使用してください。
担当者等を記入の上、指定申請書と一緒に提出してください。
休止及び廃止については、休止または廃止をしようとする日の1か月前までに届出の提出が必要となります。
現に利用者がいる場合には、必ず事前にご相談いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、事業所を一時的に休業または縮小する場合には、休業(縮小)届出書をメールにてご提出ください。
指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更日から10日以内に提出してください。
必要書類は下記をご確認ください。
【参考通知】
(事務連絡)障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて(PDF:63KB)
令和5年度の介護給付費等の算定にあたり、利用者実績数等の令和4年度実績と、この実績に基づく加算等に関する届出が必要となりますので、必要書類の提出をお願いします。
令和5年4月14日(金曜日)
郵送の場合は4月15日(土曜日)消印有効
利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、以下のとおり届出書を提出してください。
適用を受ける月の前月の末日までに提出してください。
年度ごとに提出が必要です。
※加算と異なり、4月から適用を受ける場合は3月末日までに提出が必要ですので注意してください。
就労継続支援A型事業所において、利用者負担の減免処置を行う場合、以下のとおり届出書を提出してください。
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、共生型障害児通所支援事業所において、各ガイドラインに基づいた自己評価等を行い、その結果等を年に一度報告してください。
基準該当事業所の書類については基準該当事業者申請書類一覧のページをご覧ください
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