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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉に関する事業者向け情報 > 障害福祉サービス事業所等における事故報告

更新日:2024年12月9日

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障害福祉サービス事業所等における事故報告

障害福祉サービス事業所等で事故が発生した場合には、「障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告事務取扱要領」に従い報告してください。

報告範囲

  • サービス提供時の利用者等のケガ等または死亡(ケガ等とは骨折、火傷、創傷、誤嚥、異食、誤薬等により、入院又は医療機関での治療を要するもの)
  • 利用者等の行方不明(外部の協力により捜索活動が必要となる場合)
  • 職員の法令違反・不祥事等(個人情報の漏えいや利用者預り金の横領など、利用者の処遇に影響があるもの)
  • 食中毒及び感染症の発生(同一の感染症で現在療養中の方が10人以上、または利用者の半数以上の場合)
  • 火災、震災、風水害その他これらに属する災害による物的・人的被害の発生
  • その他事業所等の長が必要と認めたもの

報告方法

  1. 事故発生後、速やかに電話、FAX又は電子メールにより長野市障害福祉課へ報告
  2. 事故報告書を作成し、電子メール又はFAXにて長野市障害福祉課へ提出

メールアドレス:shougai@city.nagano.lg.jp

電話:026-224-8382

FAX:026-224-5093

保健所への報告

感染症の発生(同一の感染症で現在療養中の方が10人以上、または利用者の半数以上の場合)の場合は併せて保健所健康課感染症担当へ報告をお願いします。

電話:026-226-9964

FAX:026-226-9982

報告様式

事故報告等様式

保健所への報告様式

事故発生時の報告事務取扱要領

障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告事務取扱要領(PDF:134KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課指定給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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