ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉に関する事業者向け情報 > 障害福祉サービス等に係る契約内容の報告
更新日:2024年8月29日
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事業者は、利用者と契約を締結したとき、契約を終了したとき、または契約支給量を変更したときは、その契約内容を市町村に遅滞なく報告してください。(短期入所を除く。)
契約内容の報告については、ながの電子申請サービスを利用してください。
報告は、事業者が市町村に対し、給付費等の請求をサービス提供月の翌月10日までにする必要があることに留意し、契約締結等の後、速やかに報告してください。
【ながの電子申請サービス】
https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=34744
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