ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉に関する事業者向け情報 > 障害福祉サービス等に係る契約内容の報告
更新日:2026年1月21日
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障害福祉サービス等の利用開始、変更、終了時に行っていた契約内容の報告について、国の事務連絡を受け、令和8年1月から原則不要とします。(国民健康保険団体連合会への契約内容のデータ転送は引き続き必要です)。
詳細については、下記の通知をご確認ください。
「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について(PDF:72KB)
障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る契約内容報告書の提出の省略について(PDF:89KB)
事業者は、利用者と契約を締結したとき、契約を終了したとき、または契約支給量を変更したときは、その契約内容を市町村に遅滞なく報告してください。(短期入所を除く。)
契約内容の報告については、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を利用してください。
報告は、事業者が市町村に対し、給付費等の請求をサービス提供月の翌月10日までにする必要があることに留意し、契約締結等の後、速やかに報告してください。
【ながの電子申請サービスへの二次元コード】

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