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更新日:2024年1月30日
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社会福祉施設等施設整備費国庫補助金は、社会福祉法人等が整備する施設整備において、整備に要する費用の一部を国の予算の範囲内において補助します。
※本補助金の交付を要望される場合、事前に下記担当までお問い合わせください。なお、施設整備の要望をいただいても、事業の内容、予算の上限、その他の事由により採択されないことがありますので、予めご了承願います。
社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を、国及び長野市の予算の範囲内で補助することで、障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。
社会福祉法人等
(法人格を有していれば、申請していただくことは可能ですが、採択にあっては公益性の高い法人を優先することがあります。)
国が定める施設種別ごとの基準額(1)と、対象経費(総事業費(2)から対象外経費(3)を控除した額)の4分の3の額のいずれか低い方
8月頃(予定):【国→市→法人】交付決定
上記スケジュールはあくまで、過去の実績によるものです。国のスケジュール等により随時変更となることがありますので、必ず下記担当まで事前に相談をお願いします。
これまでに、社会福祉施設等施設整備費補助事業に協議を行った施設について公表します。
社会福祉施設等施設整備費補助事業について交付決定行った施設が実施した入札結果を公表します。
補助金で整備した施設は、厚生労働省が定める「処分制限期間」(1)が過ぎるまでは、厚生労働大臣等の承認を受けないで、転用(他の目的への使用)、譲渡、取り壊し等の「財産処分(2)」をすることができません。また、財産処分の内容によっては、返還金が生じる場合があります。財産処分を検討される場合は、事前に御相談ください。
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