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更新日:2024年3月18日
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平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
下記の通知等をご確認いただき、指定後速やかに届出先の行政機関へ提出してください。
法人で運営する事業所(施設)の種類及びその所在地で届出先が異なります。長野市に届出る法人は、次の1~4のいずれかに該当する法人のみとなります。
例:障害福祉サービスを長野市、障害児通所支援を長野市と千曲市、相談支援を長野市と群馬県で運営する法人
複数の項目に該当する場合、それぞれの様式で届出る必要がありますのでご留意ください。
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