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更新日:2024年4月1日
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出産育児一時金は、妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます。
支給額は次の表のとおりです。
出産日 |
産科医療補償制度加入医療機関で出産 |
産科医療補償制度なし |
---|---|---|
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から令和5年3月31日 | 42万円 | 40万8千円 |
出産育児一時金直接支払制度とは、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金の支給額を限度に健康保険から直接医療機関等へ支払う制度です。この制度により一時的な窓口負担を軽減することができます。
医療機関によってはこの制度を利用できないこともありますので医療機関へご確認ください。
入院から退院されるまでに、健康保険証を医療機関等へ提示し、「直接支払制度利用同意文書」を交わしていただく必要があります。(被保険者と医療機関との間での同意文書になります。国保・高齢者医療課や支所では同意文書を交わすことはできません。)
直接支払制度を利用しない場合や医療機関等の都合上、直接支払制度を利用できない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いただき、領収・明細書等の原本及び同意文書(直接支払制度を利用しない旨の同意)の写しを添付し、長野市国民健康保険に申請してください。
海外での出産の場合には加えて、
が必要です。
※他の保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は支給されません。(出産時に長野市国民健康保険の加入者であっても、社会保険等で被保険者本人の資格が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産育児一時金の支給を長野市国民健康保険から受けるのか、社会保険等から受けるのかを選択できる場合があります。詳細は以前に加入していた健康保険にご確認ください。)
※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると出産育児一時金は支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。
※海外に長期滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、給付の対象にならない可能性があります。
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