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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月19日

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国保の給付が受けられないもの

国保の保険証が使えないもの

次のような場合は、国保の保険証を使っての治療は受けられませんので、ご注意ください。

  • 歯列矯正(病的なものを除く)
  • 正常妊娠、正常分娩
  • 健康診断、人間ドック
  • 予防接種
  • 日常生活に支障のない程度のそばかす、あざ、しみなど
  • 美容整形
  • 仕事中のけが(労災保険)
  • 犯罪を犯したときの病気やけが、けんか、泥酔での病気やけが
  • 他者から受けたけが(交通事故などの第三者行為)

第三者行為による受傷の治療で一時的に国保の保険証を使いたい場合は、事前に届け出が必要です。不明な点、詳細はお問い合わせください。第三者行為へ

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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