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更新日:2023年4月1日
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入院し療養の給付を受けるとき、在宅の患者さんとの公平性を保つという視点から、入院食事代について定額負担していただいております。
なお、減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請することで差額が支給されます。申請方法はリンク先をご確認ください
なお、上記の2、3に該当する方は限度額適用認定証の長期入院適用認定が必要になりますので、認定申請していただき、適用後の限度額適用認定証を医療機関へ提示してください。
※認定申請時には交付済みの限度額適用認定証のほかに、入院期間が91日以上であることがわかる書類(領収証など)もご用意ください
入院時食事療養費の減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請により、減額前の金額と減額後の金額との差額が支給されます。
入院時食事減額差額
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