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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年12月2日

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入院時食事療養費の標準負担額

入院時食事療養費の標準負担額と減額差額申請

減額差額申請用紙はリンク先をご確認ください

入院中の食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。

住民税非課税世帯の方が入院する場合は、入院中の食事代が減額されます。

なお、減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請により差額を支給します。申請方法はリンク先をご確認ください

入院時食事療養費の自己負担額(減額対象

  1. 標準負担額は1食490円
  2. 住民税非課税世帯の場合、90日までは1食230円、※91日目以降の入院は1食180円

  3. 住民税非課税世帯で所得が一定基準未満の70歳以上の場合は1食110円
  • 食事代の減額を受けるには、限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)を医療機関へ提示する必要があります。
  • 医療機関などの窓口でマイナ保険証提示の際に情報提供の同意をすると、「限度額適用認定証」の提示がなくても食事代の減額を受けることができます。
  • 上記2の※に該当する方は限度額適用認定証の長期入院該当認定が必要になりますので、申請してください。

入院時食事療養費減額差額申請

入院時食事療養費の減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請により、減額前の金額と減額後の金額との差額を支給します。

お持ちいただくもの

1.保険証または資格確認書など
2.振込口座がわかるもの(預貯金通帳)
3.領収書(入院時のもの)
4.マイナンバーカード

※長期入院該当認定が済んでいない限度額認定証をお持ちの場合は差し替え交付になりますので、申請時にお返しいただきます。

関係書類様式

入院時食事減額差額

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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