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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年8月1日

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入院時食事療養費の標準負担額

入院時食事療養費の自己負担額(標準負担額減額認定証)と減額差額申請

入院中の食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。

住民税非課税世帯の方が入院する場合は、入院中の食事代が減額されます。

入院時療養費の自己負担額(標準負担額減額認定証)

入院時食事療養費の自己負担額は次のとおりです。

  1. 標準負担額は1食510円
  2. 住民税非課税世帯の場合、90日までは1食240円、※91日目以降の入院は1食190円

  3. 住民税非課税世帯で所得が一定基準未満の70歳以上の場合は1食110円

食事代の減額を受けるには、標準負担額減額認定証(限度額適用認定証)を医療機関へ提示する必要があります。手続きの方法は「限度額適用認定証」の手続き(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

※医療機関の窓口でマイナンバーカードを提示し、本人が情報提供の同意をすることで、標準負担額減額認定証がなくても食事代の減額が適用されます。ただし、上記2の※に該当する方は長期入院該当認定の申請が必要です。

入院時食事療養費減額差額申請

入院時食事療養費の減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請により、減額前の金額と減額後の金額との差額を支給します。申請方法などの詳細はお問合せください。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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