ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付 > 入院時食事療養費の標準負担額
更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
入院中の食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。
住民税非課税世帯の方が入院する場合は、入院中の食事代が減額されます。
なお、減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請により差額を支給します。申請方法はリンク先をご確認ください
住民税非課税世帯の場合、90日までは1食230円、※91日目以降の入院は1食180円
入院時食事療養費の減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請により、減額前の金額と減額後の金額との差額を支給します。
※長期入院該当認定が済んでいない限度額認定証をお持ちの場合は差し替え交付になりますので、申請時にお返しいただきます。
入院時食事減額差額
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています