第三者行為(交通事故など)のとき
治療に国民健康保険を利用する場合は事前に届出が必要です
届出用紙はリンク先をご確認ください
第三者行為による傷病とは
自分ではなく、ほかの人(第三者、加害者)からの行為によって負ったけがや病気(被害)のことをさします。
第三者行為の例
- 交通事故によるけが(自転車での交通事故を含む)
- 他人の飼い犬やペットなどにより負ったけが
- 暴力行為を受けたことによるけが
第三者行為と保険証使用について
第三者行為による傷病の治療に国保の保険証を使用する場合は、保険者(長野市国保)への届出が義務付けられています。
※第三者行為による傷病の治療費のうちの保険給付分は保険者が医療機関に対して立て替え、その後、加害者へ請求しますが、被害者からの届出がなければ保険者はこの請求ができません。
そのため、保険証を使用する場合は、すみやかに保険者に届け出る必要があります。
書類提出後の流れ
提出書類を国保・高齢者医療課で受付け・確認後、長野県国民健康保険団体連合会へ書類が回付されます。その後、長野県国民健康保険団体連合会から通知が届きますので、医療機関へ国保の保険証を提示してください。
治療が済んだら、長野県国民健康保険団体連合会から加害者へ請求書が届きます。
国民健康保険を利用できない場合
- 保険証を使用する前に、当事者同士で示談した場合
- ご本人に法令違反や、重大な過失がある場合
- 通勤中の事故や業務中の事故など、労災が適用される場合
これ以外にも、原因や状況によっては国保の保険証を使えないことがあります。
届出方法
次の届出書類に必要事項を記入、(交通事故の場合は証明書を添えて)国保・高齢者医療課給付担当(第一庁舎2階)に提出してください。
自動車交通事故
- 第三者行為による傷病届(PDF:445KB)
記載例(PDF:70KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:175KB)
記載例(PDF:93KB)
- 念書(PDF:44KB)
記載例(PDF:52KB)
- 誓約書(PDF:47KB)
記載例(PDF:59KB)
- 交通事故証明書(警察への交通事故の届け出後、自動車安全運転センターから発行されます)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:161KB)
記載例(PDF:123KB)
自転車交通事故
- 第三者行為による傷病届(自転車)(PDF:55KB)
記載例(PDF:86KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:60KB)
記載例(PDF:84KB)
- 念書(PDF:43KB)
記載例(PDF:51KB)
- 誓約書(PDF:42KB)
記載例(PDF:50KB)
- 交通事故証明書(警察への交通事故の届け出後、自動車安全運転センターから発行されます)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:161KB)
記載例(PDF:123KB)
動物による咬傷、傷害
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(PDF:60KB)
記載例(PDF:83KB)
- 念書
- 誓約書(PDF:42KB)
記載例(PDF:50KB)
保険会社(自動車交通事故)用