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更新日:2024年12月2日
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自分ではなく、ほかの人(第三者、加害者)からの行為によって負ったけがや病気(被害)のことをさします。
第三者行為による傷病の治療で保険診療を受ける場合は、保険者(長野市国民健康保険)への届出が義務付けられています。
※第三者行為による傷病の治療費のうちの保険給付分は保険者が医療機関に対して一時的に立て替え、その後、加害者へ請求しますが、被害者からの届出がなければ保険者はこの請求ができません。
そのため、保険診療を受ける場合は、すみやかに保険者に届け出る必要があります。
保険診療とは、例えば自己負担割合が3割の場合、国民健康保険制度を利用して治療費全体の7割は保険者(長野市国民健康保険)が、残り3割を受診した被保険者(患者)が負担することで受けられる診療のことを指します。第三者行為に係る保険診療の場合、一時的に立て替えた7割分は加害者に請求し支払っていただきます。
提出書類(第三者行為による傷病届、念書、誓約書など)を国保・高齢者医療課で受付し確認後、長野県国民健康保険団体連合会へ書類が回付されます。
その後、長野県国民健康保険団体連合会から加害者へ請求書が届きます。
これ以外にも、原因や状況によって保険診療を受けられないことがあります。
次の届出書類に必要事項を記入、(交通事故の場合は事故証明書を添えて)国保・高齢者医療課給付担当(第一庁舎2階)に提出してください。
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