療養費
申請用紙はリンク先をご確認ください
給付を受けるためには申請が必要です。
次のような場合、自己負担(全額支払い)後に申請することで国保から保険対象医療費差額が給付されます。
手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
医師の指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 保険証または資格確認書など
- 振込口座がわかるもの(預貯金通帳)
- マイナンバーカード
- 医師の同意書(原本)
- 領収証(原本)
- 施術証明書
骨折や捻挫などで、柔道整復師の施術を受け保険対象と認められるとき
- 保険証または資格確認書など
- 振込口座がわかるもの(預貯金通帳)
- マイナンバーカード
- 施術明細書(原本)
- 領収証(原本)
医師が治療上必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具代や、輸血のための生血代がかかったとき
- 保険証または資格確認書など
- 振込口座がわかるもの(預貯金通帳)
- マイナンバーカード
- 医師の診断書(意見書)(原本)
- 領収証(原本)
生活に必要な車いす、眼鏡(9才未満の小児弱視等の治療用眼鏡を除く)、補聴器、人口肛門ぺロッテなどは対象外。
歩行器、松葉杖などは原則として医療機関から貸与されます。
靴型装具の申請には現物写真の添付が必要です。
急病で国保を取り扱わない病院で診療を受けたり、やむを得ず医療費全額を支払ったとき
- 保険証または資格確認書など
- 振込口座がわかるもの(預貯金通帳)
- マイナンバーカード
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収証(原本)
申請から支給までの予定
申請
書類を添えて届出窓口へ申請してください
申請期限
現地医療機関へ支払った日の翌日から起算して2年
支給
支給までには長野県国民健康保険団体連合会の審査を経るため、申請月から3か月かかります。(審査状況により3か月以上かかることがあります)
申請書様式
届出窓口
- 国保・高齢者医療課給付担当(長野市役所第一庁舎2階)
- 各支所
海外渡航中に負ったけがや病気の治療を現地で受けたとき
渡航前に
長期海外旅行の場合など、あらかじめ用紙を用意して携行してください。
海外で
受診した現地医療機関では、
1.掛かった費用全額を支払います。
2.領収証、診療内容明細書、領収明細書の発行を受け、自身で保管しておきます。
(各明細書が外国語で記入・作成・発行されている場合、帰国後の申請時に日本語の翻訳文が別途必要になります)
帰国後に(現地での支払い後2年以内)
次の書類を用意して申請してください。
- 保険証または資格確認書など
- 振込口座がわかるもの(預貯金通帳)
- マイナンバーカード
- 診療内容明細書、領収明細書
- 診療内容明細書、領収明細書の日本語の翻訳文
(「診療内容明細書」、「領収明細書」が外国語で作成・発行されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。)
- 旅券(パスポート)
- 現地医療機関に治療費を支払った領収証
- 調査に関わる同意書(海外受診用)(PDF:42KB)(申請時に受診者に署名押印いただきます)
注意点
- 治療目的の渡航の場合は給付の対象になりません。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
- 海外に1年以上滞在しているなど、居住の実態が海外にあると認められる場合は給付の対象になりません。