療養費
給付を受けるためには申請が必要です。
申請用紙はリンク先をご確認ください
次のような場合で、医療費を全額支払ったときは、申請することで保険適用分の7割(または8割)が払い戻されます。
急病などやむを得ない理由で国民健康保険を使わずに医療機関にかかったとき
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座がわかるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)
医師の指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座がわかるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
- 施術証明書
- 医師の同意書
打撲や捻挫などで、柔道整復師の施術を受け全額自己負担をしたとき(保険対象と認められる場合)
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座がわかるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
- 施術証明書
医師が治療上必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具代や、輸血のための生血代がかかったとき
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座がわかるもの(預金通帳など)
- 領収書(原本)
- 医師の診断書(意見書)
生活に必要な車いす、眼鏡(9才未満の小児弱視等の治療用眼鏡を除く)、補聴器、人口肛門ぺロッテなどは対象外です。
歩行器、松葉杖などは原則として医療機関から貸与されます。
靴型装具の申請には現物写真の添付が必要です。
海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座がわかるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
- 診療内容明細書、領収明細書(渡航前に様式を印刷し、現地の医師に記入してもらう必要があります。)
- 診療内容明細書、領収明細書の翻訳文(外国語で作成・発行されている場合には、日本語の翻訳文を添付してください。)
- 旅券(パスポート)、航空券、その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 調査に関わる同意書(申請時に受診者に署名押印いただきます。)
海外で受診した場合、医療機関では費用全額を支払い、帰国後に療養費の申請をしてください。
治療目的の渡航の場合は給付の対象になりません。
日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
居住の実態が海外にあると認められる場合は給付の対象になりません。
例:1年に1回程度日本に短期の帰国をする人、複数年にわたり長期間の国外滞在を繰り返している人など
申請から支給までの予定
申請
書類を添えて届出窓口へ申請してください。
申請期間
医療機関へ支払った日の翌日から2年間です。
支給
支給までには長野県国民健康保険団体連合会の審査を経るため、申請月から3か月かかります。
(審査状況により3か月以上かかることがあります。)