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更新日:2025年3月18日
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令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
省令に関して詳しくは、出入国在留管理庁のウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
特定技能所属機関は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときに、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が求められます。
長野市観光文化部観光振興課インバウンド・国際室(kokusai@city.nagano.lg.jp)へ電子メールにてご提出ください。
「1号特定技能外国人支援計画書」の作成に当たっては、長野市ホームページ内の次のページをご覧いただき、当市の共生施策についてご確認ください。
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