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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月14日

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占用許可等の行政処分に係る行政手続法等による標準処理期間について

道路占用等に係る標準処理期間
所管課 根拠法令、条例または要綱等 根拠条項 許認可に係る事務 標準処理期間

監理課

占用担当

道路法 第24条 道路管理者以外の者の行なう工事等(自営工事)の承認 15日間
第32条第1項 道路占用許可
第32条第3項 道路占用許可の変更
河川法 第20条 河川管理者以外の者が行なう工事等(自営工事)の承認 15日間
第23条 流水の占用許可
第24条 土地の占用許可(占用面積100平方メートル以上)
第26条第1項 工作物の新築等の許可(占用面積100平方メートル以上)
長野市法定外公共物の管理に関する条例 第4条 法定外公共物占用許可、自営工事の承認等 15日間
長野市都市下水路条例 第6条 都市下水路占用許可 15日間
長野市市道等占用取扱規則 第12条 権利の譲渡 15日間
道路掘削と路面復旧の措置に関する取扱い 第5条 掘削許可 15日間

次の期間は標準処理期間には含みません

  • ア.長野市の休日を定める条例(平成2年3月30日長野市条例第2号)に該当する市の休日
  • イ.申請に不備のある場合の補正に要する指導期間や返却期間
  • ウ.申請の途中で申請者が自ら申請内容を変更するために要する期間
  • エ.審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
  • オ.申請者が他の手続きを必要とする場合、その手続きに要する期間

お問い合わせ先

建設部
監理課公有財産担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎6階

ファックス番号:026-224-5116

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