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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年7月17日

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所有者不明土地

相続登記がされないこと等により、不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地を「所有者不明土地」といいます。

所有者不明土地に関する土地所有者等関連情報の提供

地域福祉増進事業等を実施しようとする者は、その準備のため当該事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。

地域福利増進事業

地域福利増進事業とは、法第2条第3項各号に掲げられる事業であって、地域住民その他の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる次の事業です。

  1. 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通のように供する施設の整備に関する事業
  2. 学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
  3. 社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
  4. 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
  5. 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
  6. 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
  7. 住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
  8. 買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの

    ア.災害に際し災害救助法が適用された区域
    イ.その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
  9. 備蓄倉庫、非常用電気等共有施設その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
  10. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令に定める要件に適合するものの整備に関する事業
  11. 土地収用法第3条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
  12. 1~11に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業

1.土地所有者等関連情報提供請求書

固定資産課税台帳、地籍調査票及び林地台帳に記載されている情報の提供を求める際に提出してください。

土地所有者等関連情報提供請求書(ワード:17KB)

土地所有者等関連情報提供請求書記載例(ワード:19KB)

2.土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書

住民基本台帳、戸籍簿・除籍簿及び戸籍の附票に記載されている情報の提供を求める際に提出してください。

土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書(ワード:15KB)

土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書記載例(ワード:18KB)

3.その他の要件の確認等

  1. 請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
  2. 対象土地の登記事項証明書
  3. 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
  4. 前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類
  5. 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類
  6. 請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
    誓約書(法人用)(ワード:16KB)
    誓約書(個人用)(ワード:16KB)

4.留意点

  1. 交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
  2. 即日中に各請求に対する情報の提供及び証明書の発行はできません。
関連情報

お問い合わせ先

企画政策部
企画課企画調査担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026-224-5103

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