行政財産の使用許可申請
行政財産使用許可申請について
行政財産は、その用途及び目的を妨げない限度において使用を許可することができます。
申請書様式
行政財産使用許可申請書(エクセル:28KB)行政財産使用許可申請書(PDF:83KB)
行政財産使用料減免申請書(ワード:16KB)行政財産使用料減免申請書(PDF:66KB)
行政財産使用許可申請書
行政財産の使用許可を受けようとする場合に必要な申請書です。
必要に応じ下記書類等を添付してください。
- 位置図、平面図、設置する工作物等の図面や写真など
- 利用計画や目的など内容がわかる書類
使用許可の基準
次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行政財産の使用を許可をすることができます。
- 職員及び当該行政財産を利用する者のための食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
- 国、他の地方公共団体、その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
- 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合
- 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
- 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合
行政財産使用料減免申請書
使用料の減免を受けようとする場合に必要な申請書です。
使用料の減免
次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額することができます。
- 職員、学生、入院患者等当該行政財産を使用する者のための厚生施設の用に供するため、当該行政財産を使用させるとき。
- 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、当該行政財産を使用させるとき。
- 使用者が当該行政財産の維持及び保存の費用の全部又は一部を負担しているとき。
- 使用者が当該行政財産を寄附し、又はその費用の全部若しくは一部を負担しているとき。
- 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要あると認めるとき。
提出先及びお問い合わせ窓口
財産を管理している担当課
注意事項等
- 使用許可を受けようとする場合には、事前に担当課にご相談ください。
- 使用料のほかに、光熱水費等をお支払いいただく場合があります。