更新日:2025年4月15日
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土地は限られた資源であり、国民の諸活動にとって不可欠な基盤であるため、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて適正に利用することが大切です。
国土利用計画法はこうした考え方に基づき、土地の乱開発や投機的取引の防止などのために一定面積以上の土地取引をしたときは利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
契約を結び、土地に関する権利の移転・設定を行う取引(売買、交換、営業譲渡など)で、対価を伴うもの。
個々の取得面積が小さくても、最終的に上記の面積以上の「一団の土地」を取得する場合は、届出が必要です。
届出様式は長野県公式ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。届出書様式を3部作成してください。
(※)届出地が一団の土地の一部で既に5万分の1以上の地形図を提出済みの場合、届出地の全部又は一部が用途地域内の場合は添付不要
長野市役所企画課(第一庁舎6階)
※土地の所在する市町村の市役所・町村役場が窓口になります。
令和5年4月から、ながの電子申請サービスによる届出が可能となりました。
ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※届出期限を過ぎているもの、書類に不備がある場合など、受理できない場合があります。
土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内(契約締結日も含みます)。
※「一団の土地」を取得していく場合は、土地売買等の契約を締結するごとに、2週間以内に届出を行ってください。
※土地売買等の契約締結日から2週間以内に届出をしなかった場合、偽りの届出をした場合等は、法律に基づき処罰されることがあります。
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