更新日:2024年5月10日
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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
市では、低未利用土地等確認書の交付申請を受付いたします。
※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
1.譲渡した者が個人であること
2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区長村長の確認がされたものの譲渡であること
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
5.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1.又は2.の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
1.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
2.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記1~8の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用そのたの用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)であることを確認したもの。
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
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