市道等との境界立会い申請における注意点
「市道等境界確定協議申請書」の記入及び添付書類
記入について
- 「申請人」とは、市道等(※1)との境界を確認したい土地の登記簿上の所有者、またはその直接の関係者(区長、工事施工業者等)です。※1市道、認定外道路(”赤線”)、水路(”青線”。土地改良区所有水路を除く)、長野市準用河川条例規定の河川、その他官有地(市名義の公衆用道路)
- 「代理人」とは、今回の境界立会いに関する業務を、「申請人」から委任・依頼された者(土地家屋調査士、測量業者、不動産・建設事業者等)です。◎境界立会い後登記手続きを行わなければ、代理人に土地家屋調査士または測量業者をたてない申請も可能ですが、広範囲に及ぶ場合、急傾斜地の場合、建物・工作物等が障害となる場合などでは、適正な境界(※2)を調査することが技術的に困難であるため、申請は、受理できません。
※2官民境界立会いは、公図等に基づいて、公法上設定された境界(筆界)を確認する作業であり、道水路の現況=管理幅(公物管理界)を確認するものではありません。
- 「場所」及び「理由」を必ず記入してください。
- 立会い範囲に水路がある場合には、「水利権者」(用水組合の責任者等)を区長に問い合わせるなどして記入してください。
- 「隣接者」とは、申請地の市道等に面して両側及び市道等を挟んで対面に接する土地(※3)の所有者です。(図1参照)※3市道等との境界を決める際、申請地との境界だけを確認しますと、後々になって相対地との境界を確認する際、道水路幅が相対地との境界いかんだけによって変動することになってしまい、今回の申請地をも巻き込んだ紛争が生じるおそれがあります。
これを予防するために、申請地と相対地双方の土地所有者に出席していただき、同時に市道等との境を決めさせていただいております。
添付書類について
- 登記事項要約書の写し・今回の境界立会いに関係する土地、市道等の登記事項要約書写しを添付してください。
- 公図の写し・法務局備え付けのもので、直前に写したものを提出してください。
- 写す範囲は、申請地の周囲3筆以上、及び市道等を挟んで3筆以上で、できるだけ広範囲としてください。
- 字界(あざかい)等により2枚以上にわたる場合には、張り合わせないまま提出してください。
- 立会申請範囲を明示してください(図1矢印参照)
- 地積測量図の写し・今回の境界立会いに関係する土地、市道等、並びに周辺土地で、地積測量図が法務局に備え付けてあるものは、写しを提出してください。
- 案内図・2500分の1の地図(都市計画課で販売しています)または現地を確認できる地図等に申請地を記入したもの
- 参考資料・その他、実測平面図、古地図等の資料がありましたら、写しを添付してください。
その他
- 立会場所が、旧豊野町、旧戸隠村、旧鬼無里村、旧大岡村、旧信州新町及び旧中条村である場合は、各土木事務所で立会いを担当しますので、該当する土木事務所に申請書類を提出してください。
境界立会いの実施
立会い前の準備
- 立会日時は、約3週間前に(代理人がいる場合には、代理人に)連絡します。
- 申請人または代理人は、水利権者及び隣接者へ以下の連絡をお願いします。
- 立会日時に都合により出席できない方がいる場合は、必ず代理の方に出席いただくよう依頼してください。代理の方は「代理人選任届」を御持参ください。
- 印鑑(認印で結構です)を御持参ください。(立会いの結果、同意されたら、「同意書」に署名及び押印をいただきます。)なお、水利権者は、原則「職印」、法人は、「代表印」で押印していただきます。
- 事前に、調査のため隣接地に立入ることがありますので、承諾を得ておいてください。
手数料について
- 条例により、境界立会いには、手数料がかかります。立会いの申請地について、1筆ごとに600円で、申請地数を超えた官民境界の1面増すごとに200円を加算します。(図1参照)。立会い不成立の場合は、600円です。原則として立会い当日に現金で納入してください。
- 境界立会の申請者によって、境界立会手数料が免除になる場合があります。境界立会手数料免除団体一覧(PDF:110KB)
なお、令和元年台風19号災害により浸水した地域における境界立会いの立会手数料免除は、令和3年12月2日で終了いたしましたので、御了承ください。
立会い後(成立の場合)について
- 境界標の保存に十分注意してください(境界標は、相隣者の共有物とされ、損壊したり除去した者は、処罰されます)。
- 境界確定図が、市で保存されていますので、必要な場合は、お問い合わせください。
その他
- 道路後退のための中心鋲の設置は、境界立会いでは行いません。道路後退に関するお問い合わせは、建築指導課(電話224-5048)までお願いします。
(図1)

上記の場合の手数料…(51番1筆)600円+(53番側1面)200円=800円
市道等境界確定協議に係る片決め可能基準(PDF:105KB)