ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 建築確認、中間・完了検査 > 令和8年3月をもって壁量基準等の経過措置が終了します
更新日:2026年3月5日
ここから本文です。
柱の小径の確認及び壁量計算について、令和7年4月1日施行の建築基準法改正で改正法の施行後1年間(令和8年3月31日まで)に着工するもので、延べ面積が300平方メートル以内の旧4号建築物について、改正令等による改正前の基準によることができるとする経過措置を設けていましたが、令和8年3月31日をもって経過措置を終了します。
詳しくは、下記チラシをご覧ください。
お問い合わせ先