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更新日:2026年3月5日

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令和8年3月をもって壁量基準等の経過措置が終了します

柱の小径の確認及び壁量計算について、令和7年4月1日施行の建築基準法改正で改正法の施行後1年間(令和8年3月31日まで)に着工するもので、延べ面積が300平方メートル以内の旧4号建築物について、改正令等による改正前の基準によることができるとする経過措置を設けていましたが、令和8年3月31日をもって経過措置を終了します。

詳しくは、下記チラシをご覧ください。

壁量基準等の経過措置の終了に伴う周知チラシ(PDF:245KB)

お問い合わせ先

建設部
建築指導課審査担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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