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更新日:2025年2月13日
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目次
長野市では、昭和63年に「長野市都市景観形成基本計画」を策定して以来、良好な景観形成に取り組んできました。
「長野市景観計画」は、長野市総合計画及び長野市都市計画マスタープランに則した景観に関する行動計画として、長野市の独自性、他都市にはない優位性を活かし、市民・事業者・行政のパートナーシップによる地域の特性を活かした良好な景観の形成を推進することを目指しています。
長野市景観計画(全文)については、次のPDFファイルをご覧ください。
長野市景観計画(概要版)については、次のPDFファイルをご覧ください。
PDFファイルはサイズが大きいのでご注意ください。
本市では、周辺の山地と一体となった景観形成が必要であることから、市全域を景観計画区域とします。
雄大で、緑あふれる自然景観
歴史的・文化的な街並み
にぎわいあふれる都市空間
美しく、快適に過ごせる住環境
良好な景観形成のために必要な行動指針として、6つの方針を定めます。
かけがえのない長野市の景観は、常に良好に保全されてこそ、わたしたちに恩恵を与えてくれます。市民共有の財産である景観を守り育んでいくためには、わたしたちが主体となって取り組み、現在のみならず将来の市民がその恩恵を存分に享受できるまちづくりをしていく必要があります。
わたしたちが守り育てていく景観は、わたしたち市民に心地よい暮らしをもたらしてくれると同時に、訪れる人にとっても魅力的な景観となります。それは、新たな観光ニーズや移住先として多くの人に選ばれる都市につながり、景観を守り育てていくこと自体も市民の誇りになります。
景観を守り育むために、以下の取組を実施します。
歴史的・文化的景観を有している、豊かな自然環境との共生が図られている、身近な市民生活の中に個性ある景観を有しているなど、良好な景観形成が特に必要とされている地区では、それぞれの地区ごとに特色のある良好な景観形成を推進します。
地域の良好な景観形成に重要な役割を持つ建造物や樹木は、保全をしながら活用を図っていく必要があります。市は、地域のシンボルにふさわしい建造物等の指定方針を定め、保全・活用を図るための支援を行っていきます。
善光寺周辺地区及び松代地区内の一部道路を「景観重要道路」に定め、良好な街路景観を特に推進するため、整備に関する方針を定めます。
景観計画区域全域、又は良好な景観形成が特に必要とされる地区においては、景観計画で定める景観形成基準に適合するよう誘導することによって、良好な景観形成を目指します。
景観への影響が大きい一定規模を超える建築行為等については、景観法第16条第1項に規定する届出又は同条第5項の規定による通知(以下「大規模行為届出」という。)が必要です。
また、一部の行為は、届出の前に市と事前協議を行う必要があります。
大規模な建築等行為に対し、周辺の景観や景観計画の方針や景観形成基準の理念に配慮していただくため、行為着手の90日前までに協議の申し出を求め、市(場合によっては、外部有識者を含む)との事前協議を行います。
近年、増加傾向にある太陽光発電施設などについて、届出対象行為とし、届出制度と事前協議制度により本市の良好な景観との調和を図ります。
市民の皆さんの景観に対するに意識の醸成を図るため、良好な景観の形成が市民にもたらす恩恵を視覚的に表現しました。
本市の景観形成に関する6つの方針について、市街地・郊外地・山地における目標を掲げ、景観形成に関する方針をより明確にイメージしていただけるようにしました。
重要伝統的建造物群保存地区や、歴史的風致維持向上計画における重点地区、ながの百景といった新たな制度などを景観計画に掲げ、本市のすばらしい景観を市内外に周知するためのツールとして活用していきます。
善光寺周辺から長野駅までの区間と松代地区内の一部道路を、景観形成に重要な役割を持つ道路として景観法に定める景観重要公共施設に指定し、地域の景観にふさわしい整備等の基準を定めました。
景観計画の策定、行為の規制その他の景観法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、景観計画推進地区の指定、市民等による自主的活動の支援その他の良好な景観の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、長野にふさわしい風格と魅力のある景観をつくり出し、現在及び将来の市民がその恵沢を享受できるまちづくりに貢献することを目的として、平成30年に長野市の景観を守り育てる条例及び規則の全部を改正しました。
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