更新日:2024年8月7日
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多様な学びの場や居場所を確保することを目指し、就学援助を受けている家庭を対象として、学校以外の場所に居場所を求める児童・生徒がフリースクール等民間施設に通う利用料の一部を助成します。
次の1から7のすべてに当てはまる保護者の方を対象とします。
補助金の交付の決定を受けた日の属する月分(交付決定日の属する年度の7月31日までに当該決定を受けた場合にあっては、当該年度の4月分)から当該年度の3月分まで
対象児童生徒がフリースクール等民間施設を利用するために補助対象者が負担した利用料(フリースクール等民間施設が利用者から月ごとに徴収する費用をいい、入会金、教材費その他市長が別に定める費用を除く。)
医療及び福祉的な観点から施設利用料を割り引く別の公的な扶助制度の対象となる経費は本事業の補助対象から外します。
各月分の補助対象経費の2分の1以内の額の合算額(1,000円未満の端数切り捨て)とし、1月当たり13,000円を上限とします。
30,000円÷2=15,000円、15,000円>上限13,000円→補助金額13,000円/月
25,000円÷2=12,500円、端数500円切り捨て、12,000円<上限13,000円→補助金額12,000円/月
まず、補助を受けるためには、対象児童生徒ごとに作成した次の提出物を期間内に提出し、交付決定を受ける必要があります。
各年度の6月1日から3月15日(必着)まで
7月31日までに交付決定された場合は、当該年度の4月分から補助対象経費の算定期間としますが、8月1日以降に交付決定された場合は、交付の決定を受けた日の属する月分からが交付対象経費の算定期間となります。
申請内容を変更する場合や申請を辞退する場合、要件を満たすことができなくなった場合は、次の申請書を提出する必要があります。
続いて、次の提出物によって実績等を報告することで、交付の確定を受けます。
補助対象経費 | 提出期限(必着) |
---|---|
第1期分(4月から6月分) | 8月10日 |
第2期分(7月から9月分) | 10月20日 |
第3期分(10月から12月分) | 1月20日 |
第4期分(1月から3月分) | 3月31日 |
最後に、交付確定を受けたら、次の請求書を提出し、指定の口座への補助金の交付を受けます。
〒380-0803長野市大字鶴賀緑町1613番地(長野市役所第一庁舎4階) 長野市教育委員会事務局学校教育課支援担当 Tel(026)224-5063 申請書様式要綱長野市フリースクール等民間施設利用料助成事業補助金交付要綱(PDF:115KB) お問い合わせ先 同じカテゴリのページを見る こちらのページも読まれています |