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更新日:2024年2月28日

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令和3年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正

令和3年度市民税・県民税(令和2年分所得に対する課税)から適用される主な改正

基礎控除及び調整控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者の基礎控除額が、合計所得金額に応じて段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除も適用されなくなります。(調整控除の詳しい内容は、「控除の種類(令和3年度課税から適用)」をご覧ください。)
基礎控除額一覧表
合計所得金額 改正後
基礎控除額
改正前
基礎控除額

2,400万円以下

43万円

33万円

2,400万円超~2,450万円以下

29万円

2,450万円超~2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

※調整控除も適用なし

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所得金額調整控除の創設

次の(1)または(2)に該当する場合、所得控除として創設された所得金額調整控除の適用対象となります。
※(1)及び(2)の両方に該当する場合は、給与所得金額から(1)が控除された後に、(2)が控除されます。

(1)給与収入金額が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。

  • (ア)本人が特別障害者

  • (イ)23歳未満の扶養親族を有する

  • (ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

控除額={給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円}×10%

(2)給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合、給与所得金額から次の算式で計算した金額が控除されます。

控除額=給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万円)-10万円

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給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得金額換算表※令和3年度(令和2年分所得)以降の市民税・県民税用

給与等の収入金額 給与所得の金額

550,999円以下

0円

551,000円から
1,618,999円まで

「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額

1,619,000円から
1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から
1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から
1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から
1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から
1,799,999円まで

給与等の収入金額を
「4」で割り、
千円未満を切り捨てる

(算出金額:A

A×4×60%+100,000円」で求めた金額

1,800,000円から
3,599,999円まで

A×4×70%-80,000円」で求めた金額

3,600,000円から
6,599,999円まで

A×4×80%-440,000円」で求めた金額

6,600,000円から
8,499,999円まで

「給与等の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上(※1)

「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

(※1)給与等の収入金額が850万円を超える場合は、所得金額調整控除の適用対象となる場合があります。

令和2年度以前の給与所得額の算出方法については、「給与所得及び公的年金等に係る所得の計算」をご覧ください。

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公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等に係る雑所得の金額換算表※令和3年度(令和2年分所得)以降の市民税・県民税用

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が「1,000万円以下」の場合
年齢 公的年金等の
収入額の合計額
公的年金等に係る
雑所得の金額

65歳未満

600,000円以下

0円

600,001円から
1,299,999円まで

「収入金額−600,000円」で求めた金額

1,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−275,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−685,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,455,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,955,000円」で求めた金額

65歳以上

1,100,000円以下

0円

1,100,001円から
3,299,999円まで

「収入金額−1,100,000円」で求めた金額

3,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−275,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−685,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,455,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,955,000円」で求めた金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が「1,000万円超~2,000万円以下」の場合
年齢 公的年金等の
収入額の合計額
公的年金等に係る
雑所得の金額

65歳未満

500,000円以下

0円

500,001円から
1,299,999円まで

「収入金額−500,000円」で求めた金額

1,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−175,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−585,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,355,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,855,000円」で求めた金額

65歳以上

1,000,000円以下

0円

1,000,001円から
3,299,999円まで

「収入金額−1,000,000円」で求めた金額

3,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−175,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−585,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,355,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,855,000円」で求めた金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が「2,000万円超」の場合
年齢 公的年金等の
収入額の合計額
公的年金等に係る
雑所得の金額

65歳未満

400,000円以下

0円

400,001円から
1,299,999円まで

「収入金額−400,000円」で求めた金額

1,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−75,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−485,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,255,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,755,000円」で求めた金額

65歳以上

900,000円以下

0円

900,001円から
3,299,999円まで

「収入金額−900,000円」で求めた金額

3,300,000円から
4,099,999円まで

「収入金額×75%−75,000円」で求めた金額

4,100,000円から
7,699,999円まで

「収入金額×85%−485,000円」で求めた金額

7,700,000円から
9,999,999円まで

「収入金額×95%−1,255,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額−1,755,000円」で求めた金額

令和2年度以前の公的年金等に係る雑所得の金額の算出方法については、「給与所得及び公的年金等に係る所得の計算」をご覧ください。

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寡婦・寡夫控除の見直し、ひとり親控除・非課税措置の創設

  1. 寡婦・寡夫控除について、次の見直しが行われます。
    • (1)寡婦控除の所得金額要件に所得金額の制限(所得500万円)が設けられます。
    • (2)住民票に本人との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいる場合は、寡婦・寡夫控除の対象外になります。
    • (3)子を扶養する寡夫の控除額(改正前26万円)について、子を扶養する寡婦と同額(改正後30万円)となります。
    • (4)税の控除区分として、子を扶養する寡婦・寡夫控除が、ひとり親控除の控除区分に改組されます。
  2. ひとり親控除と、それに伴う非課税措置が適用されます。
    • (1)次の(ア)から(ウ)の要件の全てに該当するひとり親について、婚姻歴の有無・性別に関わらず、ひとり親控除(30万円)が適用されることになります。
      • (ア)他の人の扶養親族ではない総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有していること。
      • (イ)本人の前年の合計所得金額が500万円以下であること。
      • (ウ)住民票に本人との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと。
    • (2)ひとり親の要件に該当する人で、合計所得金額が135万円以下の場合は、婚姻歴の有無・性別に関わらず、市民税・県民税を非課税とする措置が適用されることになります。

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所得控除等の適用要件等の見直し

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)

同一生計配偶者および扶養親族がいない方

31万5千円+10万円

31万5千円

同一生計配偶者または扶養親族がいる方

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+18万9千円

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+18万9千円

所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者および扶養親族がいない方

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者または扶養親族がいる方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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