自立支援医療費(育成医療)の支給について
お知らせ ≪重要≫
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、再認定(更新)のための医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、下記の対象者に限り、自立支援医療(育成医療)受給者証の有効期間が1年延長されます。
<対象者> 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に、受給者証の有効期間が満了する方
<延長期間>1年間 ※延長後の有効期間の満了日は、「令和2年3月1日時点で有効であった受給者証」の有効期間の満了日に1年を加えた日となります。新しい受給者証は発行いたしませんので、ご承知おきください。
【厚生労働省通知】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について [PDFファイル/269KB]
〈医療機関の皆さまへ〉
上記の延長対象の方が受診した際には、有効期間が満了している受給者証を提示した場合でも、有効期間を1年間延長したものと読み替えて自立支援医療費を適用していただきますようお願いいたします。
自立支援医療(育成医療)
制度の概要
身体に障害のある18歳未満の児童に対して、生活の能力を得るために必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
寡婦(夫)控除のみなし適用実施にともない、リーフレットを改定しました。
自立支援医療(育成医療)リーフレット [PDFファイル/284KB]
給付の要件
指定自立支援医療機関による医療で、以下の障害について確実に治療効果が期待できると医師が判断した場合に対象となります。
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓機能障害
- 先天性の内臓機能障害(上記5に掲げるものを除く)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
給付の対象とならない場合
- 指定自立支援医療機関以外での医療
各医療機関の診療科目ごとに指定となっています。指定の有無については事前に長野市保健所へご確認ください。 - 児童が加入している医療保険の被保険者の市民税(所得割)額が23万5千円以上で、かつ「高額治療継続者」(下記費用負担を参照)に該当しない場合
指定自立支援医療機関
長野市内の指定自立支援医療機関はこちらをご覧ください。
費用負担
保護者の自己負担額は医療費の1割となり、かつ世帯の所得状況や障害の区分などにより負担上限額(月額)が下表のとおり設定されます。また、高額治療継続者に該当するかしないかで負担上限額が変わります。なお、入院時の食事標準負担額は公費負担の対象になりません。
高額治療継続者(重度かつ継続)は、以下の場合に該当します。
- 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害で受診される方
- 申請前の12か月間において、児童の属する医療保険の世帯が3回以上、高額療養費の支給を受けた月がある場合。
なお、その場合には高額療養費の支給通知書の写し、高額療養費の請求に係る医療機関の領収書等の提出をお願いします。
児童の属する世帯の課税状況等 | 負担上限額(月額・円) | |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0 | |
市民税非課税 | 保護者の年収がいずれも80万円以下 | 2,500 |
保護者の年収が80万円を超える | 5,000 | |
市民税課税 | 市民税(所得割)額が3万3千円未満 | 5,000 |
市民税(所得割)額が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000 | |
市民税(所得割)額が23万5千円以上 | 20,000 |
児童の属する世帯の課税状況等 | 負担上限額(月額・円) | ||
---|---|---|---|
生活保護世帯 | 0 | ||
市民税非課税 | 保護者の年収がいずれも80万円以下 | 2,500 | |
保護者の年収が80万円を超える | 5,000 | ||
市民税課税 | 市民税(所得割)額が3万3千円未満 | 5,000 | |
市民税(所得割)額が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000 | ||
市民税(所得割)額が23万5千円以上 | 支給対象外 |
市民税非課税とは
児童の加入する医療保険が、健康保険・共済組合の場合は被保険者、国民健康保険の場合は加入者全員の課税状況で判定します(自立支援医療を受ける日が4月~6月の場合は「前年度」、7月~翌年3月の場合は「当年度」の課税額が対象です)。
保護者の年収とは
保護者の所得額及びその他収入等の合算額で判定します。特別児童扶養手当、障害年金等の収入がある場合は追加で受給額が確認できる書類の提出をお願いします。 例:振込通知書または証書の写し+振込先口座の通帳
市民税(所得割)額とは
児童の加入する医療保険が、健康保険・共済組合の場合は被保険者、国民健康保険の場合は加入者全員の合算額で判定します。
自立支援医療費(育成医療)の支給申請について
自立支援医療費(育成医療)の支給に関する申請書・意見書等は以下のとおりです。マイナンバー制度の導入にともない、申請書にマイナンバーを記入していただくと所得証明等(課税内容証明書等)の提出が省略できるようになりました(マイナンバーの提供をしない場合は、所得証明の提出をお願いいたします)。
また、平成30年9月1日から、月額自己負担上限額の算定にあたり、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施いたします。条件を満たし、適用を希望する場合は以下の誓約書の提出(戸籍謄本の提出をお願いする場合もあります)をお願いいたします。詳細は誓約書をご参照願います。
お持ちいただくもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/67KB]
- 自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/45KB]
- 世帯調書(国民健康保険加入世帯のみ提出) [PDFファイル/85KB]
- 健康保険証(児童の記載のあるもの)
- 印鑑
- 申請者(保護者)と受診者の個人番号確認書類(国民健康保険加入世帯は世帯全員分)
(例)マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合)、個人番号が記載された住民票
※個人番号通知書は番号確認書類としては利用できません。 - 申請者(保護者)の身元確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、氏名と住所または生年月日の記載された書類2点 - 委任状及び理人の身元が確認できる書類(代理人が届出に来る時)
委任状 [PDFファイル/27KB] - 誓約書(寡婦控除のみなし適用を希望する方のみ提出) [PDFファイル/78KB]
届出窓口
長野市保健所健康課
関係書類様式
- 自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届 [PDFファイル/48KB]
- 自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書 [PDFファイル/38KB]
- 自立支援医療(育成医療)補装具費支給申請書 [PDFファイル/45KB]
- 自立支援医療(育成医療)補装具費請求書 [PDFファイル/55KB]
記入例
ご注意いただくこと
- 自立支援医療(育成医療)意見書は、担当医師に記入を依頼してください。
- 指定自立支援医療機関の追加・変更、自己負担上限額の変更を行う場合は、支給認定申請書により申請してください。
- 児童および保護者の氏名・住所・連絡先の変更、児童の加入する医療保険の変更があった場合は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届により届け出てください。
- 紛失や破損により受給者証の再交付を受ける場合は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書により申請してください。
- 自立支援医療(育成医療)により装具治療を行う場合の補装具費の支給については、通常の支給認定のほかに、自立支援医療(育成医療)補装具費支給申請書・自立支援医療(育成医療)補装具費請求書による手続きが必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)