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ホーム > 子育て・教育 > ながの子育て > 妊娠・出産 > 産婦健康診査を長野県外の医療機関等で受診する方へ

更新日:2023年4月19日

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産婦健康診査を長野県外の医療機関等で受診する方へ

産婦健康診査を県外の医療機関等で受診する場合の費用補助について

里帰りなどの理由により、県内で「産婦健康診査受診票」を使用できない方に、県外の医療機関等で受診した産婦健康診査料(保険適用外分)を請求手続きにより、受診票の上限額の範囲で長野市から受診者へ支払いをする制度です。

助成対象の産婦健康診査(2回以内)終了後、以下の書類をご提出ください。

県外で産婦健康診査を受診される方へ(PDF:283KB)

提出書類

  1. 長野市産婦健康診査料請求書(PDF:102KB)
  2. 産婦健康診査受診票(補助券)
    受診医療機関による検査結果記載済のもの
  3. 医療機関発行の領収書(原本)・診療明細書(ある場合)
    確認後、返却します

申請窓口

長野市保健所健康課

手続きに関する注意事項

  1. 使用できなかった受診票は、紛失しないようご注意ください。紛失した場合、お支払いできない場合があります。支払上限額は1回5,000円(1人2回分まで)になります。
  2. 産婦健康診査受診票には、受診医療機関による受診結果の記載が必要です。必要な産婦健康診査項目を全て受診していない場合や健診結果が全て記入されていない場合は、助成の対象外となります。医療機関が用意する別様式の受診票を使用した場合でも、必要な健診結果が全て記入されている場合は、長野市で交付した未記載の産婦健康診査受診票と併せて提出することで受付できます。
  3. 領収書は、受診者の氏名や医療機関名、受診年月日が確認できるものを提出してください。
  4. 長野市外に住民票を移した後に受診した場合は、このサービスを受けられません。新しい住所地の市町村へお問い合わせください。産婦健康診査(2回以内)終了後90日以内にご提出ください。請求者は受診者本人とし、振込先は受診者本人名義の口座としてください。

妊婦一般健康診査を長野県外の医療機関等で受診した方へ

妊婦一般健康診査を県外で受診した方は「妊婦一般健康診査を長野県外の医療機関等で受診する方へ」もご覧ください。

新生児聴覚検査を長野県外の医療機関等で受検した方へ

新生児聴覚検査を県外で受検した方は「新生児聴覚検査を長野県外の医療機関等で受検する方へ」もご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課母子保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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