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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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障害児自立サポート事業

在宅障害児の生活の自立を支援し、また保護者の介護に係る負担軽減を図るため、事前に登録してある支援者に支援サービスを依頼するものです。

長野市障害児自立サポート事業実施要綱(PDF:121KB)

対象者

市内に在住している障害児(満18歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある障害者を含む。)で、次のいずれかに該当する者

  1. 特別支援学級または特別支援学校へ通学する児童
  2. 身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の児童
  3. 療育手帳の交付を受けている児童
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものまたは精神障害を事由とする年金給付を受けている児童
  5. 児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童
  6. その他市長が特に認めた児童

内容

  1. 食事、排せつ等の生活介護サービス
  2. 障害児の自主性、社会性及び創造性の向上を支援するサービス
  3. 保健師助産師看護師法第37条に規定する主治医の指示に基づく経管栄養の処置、呼吸の管理、たんの吸引等の医療的ケア(実施要綱に規定された要件を満たす場合のみ)

年間の利用ポイントは、1人500ホ゜イント以内(乳幼児は300ポイント以内)

利用形態

区分

内容

利用時間帯

利用ポイント

放課後休日サポート

放課後や長期休暇支援

午前7時30分~午後7時

1時間1ポイント

1日8ポイント以内

いつでもサポート

夜間の緊急支援

午後7時~

翌日午前7時30分

1時間1.5ポイント

1回12ポイント以内

利用者負担

市民税課税世帯の利用者は、自立サポート費(基準単価)の10%

障害児自立サポート支援者

  • 指定障害福祉サービス事業者
  • 指定障害児通所支援事業者
  • 指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者と同等の知識及び経験を有する法人その他の団体で市長が特に認める者
  • 扶養義務者以外の個人(知人や近所の方等で適切な自立サポートのサービスを提供できる方であればどなたでも構いませんが、扶養義務者等のごく近い身内の方は、支援者として申出ができません。申出の際は、事前に障害福祉課へお問い合わせください。)

長野市障害福祉サービスガイドのページ(外部サイトへリンク)をご利用ください。

申請窓口

障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所

申請に必要なもの

身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかまたは精神障害を支給事由とする年金証書の写し

(注)手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書や特別支援学校の在学証明書、特別支援学級の在籍証明書の添付が必要となることがあります。

関係書類様式

注意事項

  • 年度毎に申請が必要です。
  • 申請月の経過ごとに利用ポイントも減じられます。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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