水質汚濁に関する届出
水質汚濁に関する届出について
水質汚濁防止法及び長野市公害防止条例により、次のいずれかに該当する場合には所定の届出を行わなければならないこととなっています。
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとするとき
- 既に設置されている施設が後から特定施設に指定されたとき
- 既に届出のある特定施設等の変更等をする場合
お持ちいただくもの
- 正・副 2部提出してください。
届出窓口
- 環境部 環境保全温暖化対策課 (第二庁舎3階)
水質汚濁防止法関係書類様式
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届出書
添付書類
- 所在地の位置図(1/2500~1/10000程度の住宅地図など)
- 施設の平面図(1/50~1/200程度の工事計画図等)
- 施設の配管図(平面図への記載も可)
- 設置または構造変更する特定施設で使用する薬品等の安全データシート(SDS)
長野市公害防止条例関係書類様式
汚水または廃液に係る特定施設設置・使用・変更届出書
(いわゆるコイン洗車場に設置される洗車施設で、自動式車両洗浄施設以外のもの)
共通様式
氏名等変更届出書
承継届出書
施設使用廃止(全廃)届出書
※ 届出の記入例についてはこちらをご覧ください → 届出のしおり(長野県ホームページより)
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