前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > まちづくり・土木・建築 > 道路・河川 > 道路 > 道路整備 > 道路上の段差解消(乗り入れ)ブロック等の撤去について

更新日:2023年12月11日

ここから本文です。

道路上の段差解消(乗り入れ)ブロック等の撤去について

道路上に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください。

ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように、道路上に段差解消ブロックや鉄板等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。こうした物件の設置により、道路を通行する歩行者がつまづいたり、自転車やバイクの転倒事故が発生する恐れがあります。また、事故が発生した場合、物件の設置者(所有者または使用者)が事故の責任を問われることがあります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置している場合は、速やかに撤去してください。

ご自宅や駐車場出入り口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになります。詳しくは自営工事についてをご確認ください。

道路の適切な使用と安全確保にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

自営工事について

正しい施工事例(切り下げ工事)

正しい施行事例

誤った設置例

誤った設置例1誤った設置例2

お問い合わせ先

建設部
監理課占用担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎6階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?