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ホーム > くらし・手続き > 土地・住まい > 土地・市道・農道 > 普通財産の貸付け申請について

更新日:2024年3月7日

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普通財産の貸付け申請について

普通財産の貸付けを受けようとする方は、普通財産貸付申請書に利用計画書その他の必要な書類を添えて、誓約書と一緒に財産を管理している担当課窓口へ提出してください。

普通財産貸付申請書様式ダウンロード

普通財産貸付申請書 申請書(Word) 申請書(PDF) 誓約書(PDF)(※) 申請書提出先

普通財産貸付申請書

普通財産貸付申請書(ワード:36KB) 普通財産貸付申請書(PDF:56KB) 誓約書(PDF:86KB) 財産を管理している担当課
普通財産貸付申請書
(真島臨時駐車場貸付関係)
真島臨時駐車場普通財産貸付申請書(ワード:36KB) 真島臨時駐車場普通財産貸付申請書(PDF:63KB) 誓約書(PDF:86KB) 管財課

国または地方公共団体等の公共団体、地元区等の方は、誓約書を提出する必要はありません。

普通財産貸付けの主な条件

  1. 常に善良な管理者の注意をもって使用し、維持保存等に要する費用は借受人の負担とします
  2. 安全対策を必ず行ってください
  3. 第三者に使用させ、または担保に供することができません
  4. 貸付けの目的以外の目的に使用することができません
  5. 貸付契約期間の満了または貸付契約の解除によって使用を終了したときは、原則、すみやかに自己の負担で原状に回復して返還することとします
  6. 次に掲げるいずれかに該当するときは、貸付契約を解除することがあります
    • ア.国、市、他の地方公共団体その他の公共団体において、公用または公共用に供するため必要があるとき
    • イ.貸付料を納付期限内に納めないとき
    • ウ.その他貸付けの条件に違反したとき
  7. 納付済みの貸付料は、災害等の特別な事情が無い限り還付しません
  8. 契約を取り下げる場合は、その意思を示す書面をご提出いただきます
  9. 夜間作業を行う際は、騒音等周りに迷惑をかけないようにすること
  10. 降雪時の除雪については、借受人の責任において行うこと
  11. その他必要な事項は、契約の中で定めます

真島臨時駐車場等の短期(一時)貸付
キャンセル違約金について

貸付を受ける方の都合により申請を取り下げる場合は、次に掲げるいずれかに該当するとき、取下げ前に予定していた貸付料に応じて違約金をいただきます。

  1. 貸付日当日の取下げ
    当日分貸付料の100%
  2. 貸付予定日前1週間以内の取下げ
    予定日分貸付料の50%
  • この違約金の額を超える損害があった場合は、この限りではありません。
  • 違約金を設定する場合は、契約書・承諾書に明記します。
  • 短期(一時)貸付とは、1年を超えない期間の貸付のことを言います。

普通財産貸付けにあたっての注意事項

  • 施設の倒壊等による事故以外、貸付地内で起こった事故については、市で責任を負いません
  • ごみは、利用者が責任を持って片付けてください

申請書様式ダウンロードご利用上の注意事項

  • ホームページからは、申請等の手続きは行なえませんので、手続きは担当課窓口でお願いします
  • 提供している申請書等の様式は、制度の改正等により変更される場合がありますので、ご使用の都度にダウンロードしてください
  • 印刷し、提出いただく申請書は、感熱紙以外の白い用紙をご使用ください
  • 手続きや申請書の記入方法等、不明な点がありましたら、事前に担当課にご確認ください

真島臨時駐車場出入り口の鍵について

施設名 鍵の保管場所 貸出し 返却
真島臨時駐車場 ホワイトリング
  • 鍵は使用日当日、ホワイトリング事務室で貸付承諾書を確認の上、営業時間内に貸し出します(午前8時30分~午後9時〔閉館は9時15分〕)

【休館日】第2・4月曜日(祝日の場合は翌火曜日)/年末年始

  • 休館日に使用する場合は、使用日の前日に貸し出します
  • 鍵は使用最終日、ホワイトリング事務室に営業時間内に返却してください(午前8時30分~午後9時〔閉館は9時15分〕)

【休館日】第2・4月曜日(祝日の場合は翌火曜日)/年末年始
※休館日に使用した場合は、使用日後の営業日2日以内に返却してください

お問い合わせ先

総務部公有財産活用グループ
管財課財産運用担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階

ファックス番号:026-224-5107

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