出産育児一時金
出産育児一時金
長野市国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の支給額は40万8千円です。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合でも支給が受けられます。また、在胎週数22週以降で、かつ産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産(死産を含む)の場合は1万2千円が加算され、支給額は42万円になります。
※令和4年1月1日に改正がありました。令和3年12月31日以前に出産された方は、支給額40万4千円、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産(死産を含む)の加算は1万6千円となります。
出産育児一時金の直接支払制度について
出産育児一時金直接支払制度とは、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金の支給額を限度に健康保険から直接医療機関等へ支払う制度です。この制度により一時的な窓口負担を軽減することができます。
医療機関によってはこの制度を利用できないこともありますので医療機関等へご確認ください。
1.直接支払制度を利用する場合
入院から退院されるまでに、健康保険証を医療機関等へ提示し、「直接支払制度合意文書」を交わしていただく必要があります。(被保険者と医療機関との間での合意文書になります。国民健康保険課や支所では合意文書を交わすことはできません。)
◎出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
- 長野市国民健康保険から出産育児一時金の全額が医療機関等へ支払われます。
- 出産育児一時金の額との差額を医療機関等へお支払いください。
- 長野市国民健康保険へ出産育児一時金の申請はできません。
◎出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
- 長野市国民健康保険から出産費用(実費)が医療機関等へ支払われます。
- 出産育児一時金の額との差額は長野市役所国民健康保険課または支所にて申請をしていただくことで給付を受けることができます。(一定期間経過後、申請がなされない場合は該当者に勧奨通知を送付しております。)申請の際は医療機関等から交付された領収・明細書(原本)をお持ちください。
2.直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用しない場合または海外での出産や医療機関等の都合上、直接支払制度を利用できない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いただき、領収・明細書等の原本及び合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)の写しを添付し、長野市国民健康保険に申請してください。
申請に必要なもの
- 長野市国民健康保険被保険者証
- 振込口座がわかるもの(通帳等)
- 出産費用の内訳を記した領収・明細書の原本(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は指定の証明印が押されたもの)
- 直接支払制度を利用しなかった場合は医療機関等から交付される合意文書の写し
- 死産・流産の場合は死産等の年月日・妊娠期間のわかる証明書
- マイナンバーカード
海外での出産の場合には加えて、
- 出生証明書等の写し及び訳文の写し
- 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
- 現地の公的機関・医療機関に対して照会を行うことの同意書
が必要です。
※他の保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は支給されません。(出産時に長野市国民健康保険の加入者であっても、社会保険等で被保険者本人の資格が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産育児一時金の支給を長野市国民健康保険から受けるのか、社会保険等から受けるのかを選択できる場合があります。詳しいことは以前に加入していた健康保険にご確認ください。)
※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると出産育児一時金は支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。
※海外に長期滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、給付の対象にならない可能性があります。
届出窓口
- 国民健康保険課 給付担当( 長野市役所 第一庁舎 2階)
- 各支所
関係書類様式
国民健康保険 出産育児一時金 支給申請書 [PDFファイル/167KB]