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更新日:2025年4月1日
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出産育児一時金は、妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合も支給されます。
支給額は次の表のとおりです。
産科医療補償制度加入医療機関で出産 |
産科医療補償制度なし |
---|---|
50万円 |
48万8千円 |
出産育児一時金直接支払制度とは、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金の支給額を限度に健康保険から直接医療機関等へ支払う制度です。この制度により一時的な窓口負担を軽減することができます。
医療機関によってはこの制度を利用できないこともありますので、事前に医療機関へご確認ください。
入院から退院されるまでに医療機関と「直接支払制度利用合意文書」を交わしていただく必要があります。(国保・高齢者医療課や支所では合意文書を交わすことはできません。)
直接支払制度を利用しない場合や、医療機関等の都合上、直接支払制度を利用できない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いただき、領収証・明細書等の原本及び同意文書(直接支払制度を利用しない旨の同意)の写しを添付し、長野市国民健康保険に申請してください。
海外での出産の場合には加えて、
が必要です。
※他の健康保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は支給されません。(出産時に長野市国民健康保険の加入者であっても、社会保険等で被保険者本人の資格が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産育児一時金の支給を長野市国民健康保険から受けるのか、社会保険等から受けるのかを選択できる場合があります。詳細は以前に加入していた健康保険にご確認ください。)
※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると出産育児一時金は支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。
※海外に長期滞在、居住しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、給付の対象にならない可能性があります。
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