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更新日:2024年1月1日

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出産育児一時金

長野市国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金は、妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます。
支給額は次の表のとおりです。

出産育児一時金支給額
出産日

産科医療補償制度加入医療機関で出産
(在胎週数22週以上の場合)

産科医療補償制度なし

令和5年4月1日以降 50万円 48万8千円
令和4年1月1日から令和5年3月31日 42万円 40万8千円

 

出産育児一時金の直接支払制度について

出産育児一時金直接支払制度とは、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金の支給額を限度に健康保険から直接医療機関等へ支払う制度です。この制度により一時的な窓口負担を軽減することができます。
医療機関によってはこの制度を利用できないこともありますので医療機関へご確認ください。

1.直接支払制度を利用する場合

入院から退院されるまでに、健康保険証を医療機関等へ提示し、「直接支払制度利用同意文書」を交わしていただく必要があります。(被保険者と医療機関との間での同意文書になります。国保・高齢者医療課や支所では同意文書を交わすことはできません。)

出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
  • 長野市国民健康保険から出産育児一時金の全額が医療機関等へ支払われます。
  • 出産育児一時金の額との差額を医療機関等へお支払いください。
  • 長野市国民健康保険へ出産育児一時金の申請はできません。
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
  • 長野市国民健康保険から出産費用(実費)が医療機関等へ支払われます。
  • 出産育児一時金の額との差額は長野市役所国保・高齢者医療課または支所にて申請をしていただくことで給付を受けることができます。(一定期間経過後、申請がなされない場合は該当者に勧奨通知を送付しております。)申請の際は医療機関等から交付された領収・明細書(原本)をお持ちください。

2.直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用しない場合や医療機関等の都合上、直接支払制度を利用できない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いただき、領収・明細書等の原本及び同意文書(直接支払制度を利用しない旨の同意)の写しを添付し、長野市国民健康保険に申請してください。

申請に必要なもの

  • 長野市国民健康保険被保険者証
  • 振込口座がわかるもの(通帳等)
  • 出産費用の内訳を記した領収証・明細書(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は指定の証明印が押されたもの)
  • 直接支払制度を利用しなかった場合は医療機関等から交付される合意文書
  • 死産・流産の場合は死産等の年月日・妊娠期間のわかる証明書
  • マイナンバーカード

海外での出産の場合には加えて、

  • 出生証明書等及び訳文
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
  • 現地の公的機関・医療機関に対して照会を行うことの同意書

が必要です。
※他の保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は支給されません。(出産時に長野市国民健康保険の加入者であっても、社会保険等で被保険者本人の資格が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、出産育児一時金の支給を長野市国民健康保険から受けるのか、社会保険等から受けるのかを選択できる場合があります。詳細は以前に加入していた健康保険にご確認ください。)
※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると出産育児一時金は支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。
※海外に長期滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、給付の対象にならない可能性があります。

届出窓口

  • 国保・高齢者医療課給付担当(長野市役所第一庁舎2階)
  • 各支所

関係書類様式

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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