入院時食事療養費の標準負担額
入院時食事療養費の標準負担額
入院し療養の給付を受けるとき、在宅の患者さんとの公平性を保つという視点から、入院食事代について定額負担していただいております。
入院時食事療養費の自己負担
- 一般加入者は1食460円
- 市民税非課税世帯の方の90日までの入院は1食210円・91日目以降の入院は1食160円
- 所得が一定基準に満たない70歳以上の人は1食100円
なお、上記の2、3に該当する方は、減額認定証が必要になりますので、国民健康保険課(後期高齢者医療制度加入者は高齢者活躍支援課)の窓口で申請してください。
持ち物
・保険証
・窓口にお越しいただく人の本人様確認ができるもの
・マイナンバーカード
・入院期間が90日以上であることがわかる書類(領収書等)
届出窓口
・国民健康保険課 給付担当( 長野市役所 第一庁舎 2階)
・各支所
入院時食事療養費減額差額について
入院時食事療養費の減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請により、減額前の金額と減額後の金額との差額が支給されます。
関係書類様式
限度額適用・標準負担額減額認定証
国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳未満用) [PDFファイル/181KB]
国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳以上75歳未満) [PDFファイル/194KB]
入院時食事減額差額
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