第三者行為(交通事故など)のとき
治療に国民健康保険を利用する場合は事前に届出が必要です
届出用紙はリンク先をご確認ください
第三者行為による傷病とは
自分ではなく、ほかの人(第三者、加害者)からの行為によって負ったけがや病気(被害)のことをさします。
第三者行為による傷病の例
- 交通事故によるけが(自転車での交通事故を含む)
- 他人の飼い犬やペットなどにより負ったけが
- ほかの人から暴力行為を受けたことによるけが
- 食中毒

第三者行為と保険診療について
第三者行為による傷病の治療で保険診療を受ける場合は、保険者(長野市国民健康保険)への届出が義務付けられています。
※第三者行為による傷病の治療費のうちの保険給付分は保険者が医療機関に対して一時的に立て替え、その後、加害者へ請求しますが、被害者からの届出がなければ保険者はこの請求ができません。
そのため、保険診療を受ける場合は、すみやかに保険者に届け出る必要があります。

保険診療とは、例えば自己負担割合が3割の場合、国民健康保険制度を利用して治療費全体の7割は保険者(長野市国民健康保険)が、残り3割を受診した被保険者(患者)が負担することで受けられる診療のことを指します。第三者行為に係る保険診療の場合、一時的に立て替えた7割分は加害者に請求し支払っていただきます。
保険診療を受けられない場合
- けんか
- 通勤中の事故や業務中の傷病など、労災が適用される場合
- ご本人に法令違反(例:飲酒運転)や、故意又は重大な過失がある場合
- 賠償額などを当事者同士で示談した場合
これ以外にも、原因や状況によって保険診療を受けられないことがあります。
届出方法
届出書類に必要事項を記入し、交通事故の場合は交通事故証明書を添えて、国保・高齢者医療課に提出してください。
自動車交通事故
- 第三者行為による傷病届(PDF:445KB)
記載例(PDF:70KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:175KB)
記載例(PDF:93KB)
- 念書(PDF:95KB)
記載例(PDF:122KB)
- 誓約書(PDF:47KB)
記載例(PDF:59KB)
- 交通事故証明書(警察への交通事故の届け出後、自動車安全運転センターで交付(有料)されます)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:161KB)
記載例(PDF:123KB)
自転車交通事故
- 第三者行為による傷病届(自転車)(PDF:55KB)
記載例(PDF:86KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:60KB)
記載例(PDF:84KB)
- 念書(PDF:94KB)
記載例(PDF:121KB)
- 誓約書(PDF:42KB)
記載例(PDF:50KB)
- 交通事故証明書(警察への交通事故の届け出後、自動車安全運転センターで交付(有料)されます)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:161KB)
記載例(PDF:123KB)
動物による咬傷、傷害
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(PDF:60KB)
記載例(PDF:83KB)
- 念書
- 誓約書(PDF:42KB)
記載例(PDF:50KB)
保険会社(自動車交通事故)用