国民健康保険 加入・喪失・再発行の手続き
国民健康保険 加入・喪失・保険証再発行等の手続き
国民健康保険に入るとき(加入)
退職などの理由により今までの保険証が使えなくなったときは、次のいずれかの保険にご加入いただくようになります。
- 任意継続制度の被保険者になる。(退職した職場の健康保険を継続する。)
- 家族が加入している健康保険の被扶養者になる。
- 国民健康保険に加入する。
お手続きは、市役所国民健康保険課またはお近くの支所で、健康保険の資格に変更があった日から原則、14日以内に済ませてください。※信里連絡所・柵連絡所ではお手続きできません。
◆ 加入する健康保険によって、保険料などに違いがあります。詳しい内容は、それぞれの職場にお尋ねください。
こんなとき | お持ちいただくもの |
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保険証は「簡易書留」郵便で住民票の住所地へお送りします。
新しく加入された世帯へは、保険証と一緒に口座振替依頼書(自動払込利用申込書)をお送りします。申込書は市役所(各支所を含む)、金融機関またはゆうちょ銀行の窓口へ提出してください。
※保険料の納め方のページもご確認ください。
※マイナンバーカードを保険証として利用している方も当面の間、お手続きには上記の持ち物が必要になります。
新たに国民健康保険へ加入された方へ
加入日以降に医療機関で診療を受ける場合には、新しい保険証(長野市国民健康保険被保険者証)を提示し、確認を受けてください。また、加入日と届出日の間に診察券(通院券)で診察を受けていた方は、至急医療機関へ保険証が変わったことを連絡してください。
前の診察券でそのまま診療を受けますと、前の保険を使ったことになり、前の保険者が負担した医療費が、後日請求されますのでお支払いください。この場合、長野市の窓口で療養費の支給手続きをしていただくと、自己負担分を除く医療費を長野市の国民健康保険からお支払いします。
転入された方は、前の市区町村の国民健康保険が転出予定日で資格を喪失しています。もし、喪失日と加入日が異なり、未加入日がありますと、その間に受けた医療費について給付が受けられなくなります。
年度途中で加入した場合の保険料の請求について
手続きをした翌月中旬ごろに納額通知書(納付書)をお送りし、その月末が最初の納期限となります。保険料の計算は月割りで行います。
たとえば、12月に離職をして国保への加入届け出をした場合、12月から3月までの4か月分を、1月末から3月末の3回で、お支払いいただくことになります。
転入された方や、他市区町村で住民税が課税されているに方ついては、該当の市区町村に所得を照会しますが、翌月に発送する保険料の納額通知書に所得の把握が間に合わない場合があります。 この場合は、一旦、均等割・平等割の合計額で通知します。後に所得が把握できた時点で、所得割等を再計算し、保険料が変更になる場合は、再度納額通知書を発送します。新しい納付書が届いた際はそちらに差し替えてご納付ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用につきまして、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。
利用には、申し込みが必要です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
国民健康保険をやめるとき
お手続きは、市役所国民健康保険課またはお近くの支所で、健康保険の資格に変更があった日から原則、14日以内に済ませてください。※信里連絡所・柵連絡所ではお手続きできません。
こんなとき | お持ちいただくもの |
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※健康保険に変更があった日(お勤めをした日など)から、新たに加入した健康保険が適用になりますので、国民健康保険証では医療が受けられません。
※マイナンバーカードを保険証として利用している方も当面の間、お手続きには上記の持ち物が必要になります。
国民健康保険の資格を喪失された方へ
国民健康保険以外の健康保険に加入すると、新しい健康保険の資格を取得した日から国民健康保険の保険証は使用できません。もし、診療を受けるときに国民健康保険の保険証を使用すると、医療費の7割(70歳以上の方は7割または8割、義務教育就学前の方は8割)を、市に返還していただくことになります。
このようなことを防ぐためにも、脱退する届出を早めにしていただき、新しい保険証を、医療機関等の窓口へ提示してください。なお、国民健康保険の保険証はお返しください。
もし、新しい保険証ができるまでに時間がかかる場合には、勤め先の保険担当者に相談し、指示を受けて受診してください。
長野市から転出される方は、転出先市区町村で国民健康保険加入の手続きをしてください。転入先の市区町村への転入日から長野市の国民健康保険の資格を喪失します。
また、国外へ転出する場合は、転出日の翌日から長野市の国民健康保険の資格を喪失します。
保険料の精算について
世帯の全員が喪失した場合は、喪失手続きをされた翌月に保険料を加入月数で精算します。
精算不足額のある場合は、精算分の納付書を送付しますので、納めてください。
精算過納額のある場合は、過納額を口座振替等でお返しします。
国保の保険証をなくしたとき
市役所国民健康保険課またはお近くの支所窓口で、再交付の届け出をお願いします。
- <お持ちいただくもの>
- 窓口へ来られる方の運転免許証などの本人確認できるもの
運転免許証等、官公庁が発行した顔写真付きのもの
あるいは保険料納額通知書、預金通帳等2つ以上のもの - マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの(世帯主及び再発行する方)
家族が市外の学校に住民票の異動をともなって修学するとき
市役所国民健康保険課またはお近くの支所窓口で、学生用保険証の交付申請をお願いします。
- <お持ちいただくもの>
- 国民健康保険の保険証
- 在学証明書(原本)または学生証(コピー可)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの(世帯主及び該当者)
- 窓口へ来られる方の運転免許証などの本人確認できるもの
※マイナンバーカードを保険証として利用している方も当面の間、お手続きには上記の持ち物が必要になります。