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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 老人福祉法に定める居宅生活支援事業、デイサービスセンター等に関わる届出

更新日:2024年3月18日

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老人福祉法に定める居宅生活支援事業、デイサービスセンター等に関わる届出

老人福祉法に定める居宅生活支援事業、デイサービスセンター等にかかわる届出について

事業者が下記の居宅サービスの開設、変更等を行う場合は、市に対し老人福祉法に基づく届出をしてください。

※本市においては、介護保険法に基づく指定申請や変更届、廃止・休止届が提出されている場合は、老人福祉法に基づく開始届や変更届、廃止(休止)届が提出されているものとみなされます。

居宅サービス一覧

老人福祉法

介護保険法上のサービス名
(「介護予防」含む)

種類

名称

老人居宅生活支援事業

老人居宅介護等事業

訪問介護
夜間対応型訪問介護

老人デイサービス事業

通所介護
認知症対応型通所介護

老人短期入所事業

短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型共同生活介護

複合型サービス福祉事業

看護小規模多機能型居宅介護

老人デイサービスセンター等

老人デイサービスセンター

通所介護
認知症対応型通所介護

老人短期入所施設

短期入所生活介護

老人介護支援センター(在宅介護支援センター)

 

事業開始、施設設置(事前に届け出てください。)

老人居宅生活支援事業

老人デイサービスセンター等

変更(変更後1か月以内に届け出てください。)

老人居宅生活支援事業

老人デイサービスセンター等

事業廃止・休止、施設廃止・休止(廃止・休止の1か月前までに届け出てください。)

老人居宅生活支援事業

老人デイサービスセンター等

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課介護施設担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

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