障害福祉サービス等の過誤処理について
障害福祉サービス等の過誤処理について
事業所は、障害福祉サービス等の審査決定済(支払済)の請求情報について訂正があった場合に、過誤処理を行ってください。
過誤処理の流れ
長野市は、同月過誤で処理します。
※同月過誤は、過誤決定(請求の取下げ)と再請求を同じ月に行います。
- 前月月末までに、長野市に「過誤申立て(取下げ)依頼書」を送付する
- 当月の請求期間に、過誤分の再請求を行う
- 翌月初旬に、長野県国民健康保険団体連合会から過誤決定通知書が送付される
- 翌月の支払額から差額が支払い・差し引きされる
過誤申立て(取下げ)依頼書様式
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