障害者優先調達推進法について
障害者優先調達推進法について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。
これにより、地方公共団体は障害者就労施設等の受注の機会の増大を図る措置を講ずるよう努めるものとし、毎年度、物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達実績を取りまとめ、公表するものとされました。
長野市でも、調達方針に基づき、より一層の障害者就労施設等の受注機会の増大に努めてまいります。
これにより、地方公共団体は障害者就労施設等の受注の機会の増大を図る措置を講ずるよう努めるものとし、毎年度、物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達実績を取りまとめ、公表するものとされました。
長野市でも、調達方針に基づき、より一層の障害者就労施設等の受注機会の増大に努めてまいります。
長野市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
長野市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
障害者施設等に準ずる者の認定基準等について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号では、市長は障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所(以下、「障害者施設等」とします。)と随意契約を締結することができるものとされていますが、障害者施設等に「準ずる者」として市長の認定を受けた者についても、随意契約を締結することができるものとされています。
これを踏まえ、障害者就労施設等の受注機会を増大させるため、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領」を定めました。
該当する事業所のうち認定を希望する方は、「認定申請書」を提出してください。
これを踏まえ、障害者就労施設等の受注機会を増大させるため、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領」を定めました。
該当する事業所のうち認定を希望する方は、「認定申請書」を提出してください。
障害者施設等に準ずる者の認定について
障害者施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領に基づき、次の者を障害者施設等に準ずる者として認定しました。
1 認定者
法人名 特定非営利活動法人 長野県セルプセンター協議会
代表者 理事長 小池 邦子
所在地 380-0936 長野市大字中御所字岡田98-1 長野県保健福祉事務所庁舎1階
認定区分 障害者支援施設等共同受注窓口
2 認定日 平成28年4月1日
1 認定者
法人名 特定非営利活動法人 長野県セルプセンター協議会
代表者 理事長 小池 邦子
所在地 380-0936 長野市大字中御所字岡田98-1 長野県保健福祉事務所庁舎1階
認定区分 障害者支援施設等共同受注窓口
2 認定日 平成28年4月1日
障害者就労施設の販売物品・受注可能な作業リスト
長野市内の障害者就労施設(就労継続A・就労継続B・就労移行・生活介護・地域活動支援センター 等)の販売物品や受注可能なサービスを「障害者就労施設等が提供する物品・サービス」にまとめました。
物品、サービスについてのお問い合わせは、それぞれの施設へお願いします。
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