更新日:2023年2月8日
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「ふるさと納税制度」は、居住地以外の「ふるさと」に貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現するため、応援したい地方公共団体への寄附を通じて、その寄附額の一定限度について所得税と個人住民税からそれぞれ控除を受けていただくことができる制度です。
個人住民税を納税されている方が、長野市へ寄附された場合、前年中にお支払いいただいた長野市に対する寄附金のうち、控除対象外の2,000円を超える額について、所得税と個人住民税からそれぞれ控除を受けていただくことができます。(控除対象額は、個人住民税の所得割のおおむね2割が限度です。)詳細につきましては、下の「制度の概要(控除額の計算方法等)について」をご確認ください。
なお、収入や家族構成などによっては、控除対象額の全額が控除されない場合もありますので、具体的な控除額につきましては、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。
控除を受けていただくためには、原則として、確定申告が必要となります。なお、平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けた場合は、所得税の控除相当額も含めて、個人住民税からまとめて控除を受けていただくことができます。制度の内容については、2「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について をご覧ください。
制度の概要(控除額の計算方法等)については、こちらをご覧ください。(PDF:128KB)
寄附と税務申告の流れについては、こちらをご覧ください。(PDF:63KB)
全額控除される寄附額の目安(総務省資料)については、こちらをご覧ください。(PDF:114KB)
ふるさと納税制度の詳しい内容については、ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
法人が市町村などの地方公共団体に寄附をした場合、全額を損金に算入出来ます。(法人税法第37条第3項)
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