更新日:2026年9月30日
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総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対して、主に以下の2点に関して一覧表を公表することが義務付けられました。
ふるさと納税制度のさらなる透明化を促進するため、総務省の通知及び平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき、1支払先あたり100万円以上の募集費用について、一覧表を公表します。
【別添】ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(PDF:459KB)(別ウィンドウで開きます)
地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。
【別添】ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF:1,389KB)(別ウィンドウで開きます)
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