ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 個人市民税・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
更新日:2025年2月25日
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平成22年度課税分から所得税において住宅借入金等特別控除が適用されている人に対して、市民税・県民税からも控除できる制度が創設されました。所得税からの住宅借入金等特別控除可能額に控除しきれない額が生じた場合、その控除しきれない額を翌年度の市民税・県民税から控除されます。
以下の条件をすべて満たす人が対象となります。
以下の金額を翌年度の市民税・県民税から控除します。
所得税の住宅借入金等特別控除可能額-住宅借入金等特別控除適用前の所得税額
また、入居期日によって以下の上限が定められています。
※2については、住宅等に係る消費税率が8%の場合に適用になります。
※3については、住宅等に係る消費税率が10%の場合に適用になります。また、以下の期間に契約をした場合、入居の期限が令和4年12月31日に延長されました。
※4については、※3の適用を受ける場合は除きます。
平成21年度までは、住所地の市町村へ「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することが必要でしたが、平成22年度から、会社等の年末調整または所得税の確定申告で住宅借入金等特別控除を申告した場合は「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要となりました。
初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です。申告の相談および問い合わせは最寄りの税務署へお問い合わせください。また、確定申告書二表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記入してください。また、特定取得に該当する場合は「(特定)」と、特別特定取得に該当する場合は「(特別特定)」と、特例取得に該当する場合は「(特例)」と、特別特例取得に該当する場合は「(特別特例)」と、特例特別特例取得に該当する場合は「(特例特別特例)」と記入してください。記入がないと市民税・県民税の控除が受けられない場合があります。
その年度の市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるには、当初納税通知書が送達される日までに、確定申告書等を提出する必要がありましたが、税制改正により平成31年度申告分から送達後の申告分についても控除することとなりました。
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