ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 個人市民税・県民税(住民税)からの寄附金税額控除制度
更新日:2024年1月1日
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次の金額が市民税・県民税から控除されます。
所得税と市民税・県民税の両方とも控除を受けるためには所得税の確定申告が必要です。市民税・県民税のみ控除を受ける人は市民税・県民税の申告をしてください。
また、申告の際には寄附金の証明書の添付が必要ですので、寄附をした際の証明書は申告のときまで大切に保管しておいてください。(道府県・市区町村以外への寄附金のうち、市民税・県民税控除対象になるものは受領証明書に、住民税(市民税・県民税)控除対象となる旨が記載されています。)なお、寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。
所得税の確定申告を提出される場合は、申告書第二表の「住民税に関する事項」に該当する区分ごとの寄附金額を記入ください。第二表の「住民税に関する事項」に記入がありませんと市民税・県民税で控除を受けることはできません。
国税庁ホームページ「国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年9月15日現在)」(外部サイトへリンク)
平成27年4月から、給与所得者などで確定申告を要しない人がふるさと納税を行う場合に、確定申告を行わなくても税の軽減(寄附金控除)を受けることができる、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、平成27年4月1日以降に行われた寄附から適用となります。
ワンストップ特例の適用に必要な条件は以下のとおりです。
※1ワンストップ特例の適用申請を行った人が、その後、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告を行った場合は、この特例は適用されなくなります。この場合、すべての寄附金について申告をする必要があります。申告をする際にはご注意ください。
制度の詳細については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
総務省ホームページ「総務省ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)
※寄附金税額控除について、給与から差引する方法で市民税・県民税を納められている方については「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(PDF:1,015KB)」の「税額控除額5」に寄附金税額控除を他の税額控除の額と合算して記載しています。
「税額控除」についての詳しいことは、「税額控除※令和3年度(令和2年分所得)以降の市民税・県民税用」をご覧ください。
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