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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年11月19日

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家屋敷課税・事業所課税

家屋敷課税・事業所課税とは

長野市以外の市区町村に住所があって、住所地の自治体に住民税を納める人でも、次のすべての要件に該当するときは、長野市の市民税・県民税の均等割を納めていただく場合があります。

  1. 1月1日時点で、長野市内に家屋敷または事業所がある人
  2. 前年中に一定額以上の所得があった人

長野市内に家屋敷または事業所があれば、長野市の公共サービス(消防、清掃、道路等)の提供を受けることになりますから、その費用の一部として市民税・県民税の均等割を負担していただくものです。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なる性質のものです。

家屋敷とは

あなたやあなたの家族が居住するために長野市内に設けられた住居です(別荘の場合を含み、自己所有でない貸家やアパートでも該当することがあります)。また、その住居に現在居住していない場合でも、いつでも住める状態にあれば、課税の対象となります。

事業所とは

自己所有であるか否かを問わず、個人の事業の必要から設けられ、そこで継続して事業が行われている場所のことです(店舗、事務所、診療所、教室等)。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫、車庫、資材置場等であるときは、課税の対象外となります。

課税対象外となる場合

  1. 前年中の所得が長野市の市民税・県民税の均等割の非課税限度額以下の場合(「個人市民税・県民税(住民税)のあらまし-課税されない人-1.均等割・所得割のどちらもかからない人(非課税の人)」をご覧ください。)
  2. 電気、水道、ガス等の契約を解除してあり、当面使用するつもりがない場合
  3. 老朽化が激しく、使用不可能な状態にある場合
  4. 自己所有の住居を他人に貸している場合
  5. その他、本人がいつでも好きなときに自由に使用できる状態にない場合

など

申告書の作成

課税対象となる人は、申告期限(令和6年3月15日)までに申告をお願いします。
申告書に必要事項を記入いただき、本人確認書類を添付し郵送にてご提出ください。

宛先

〒380-8512
長野市役所財政部市民税課

なお、申告期限までに申告がない場合であっても、課税要件を満たすと認められるときは、課税させていただくことがあります。

家屋敷課税に関するQ&A

Q1:私は単身赴任でA市に住んでおり、A市から特別徴収税額の通知書を受け取りましたが、扶養家族が住んでいる長野市からも普通徴収の納税通知書が届きました。なぜですか?

A1:市民税・県民税は次の人に課税されます。

  • (1)住所(生活の本拠地)のある市区町村では、均等割及び所得割が課税されます。
  • (2)住所はないが家屋敷または事業所を有する人は、均等割が課税されます。

あなたはA市に住んでいますので、上記(1)の「均等割及び所得割」がA市より特別徴収により課税されています。また、長野市に家屋敷を有しておりますので、上記(2)の「均等割」が普通徴収により課税されています。

Q2:長野県内の他市町村に住んでいて長野市内に家屋敷を有しているが、家屋敷課税に該当する場合、県民税の二重課税になるのでは?

A2:長野県内に住所があり、長野市以外の住所地の市町村で県民税をお支払いされている方であっても、長野市内に家屋敷等を有する場合は、「地方税法第24条第1項第2号」、「同法第24条第7項」及び「同法第294条第1項第2号」に基づき、長野市からも市民税・県民税の均等割が課税されることになります。住所のほかに家屋敷等を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地方裁判所判例)もあります。

長野県ホームページ「長野県森林づくり県民税Q&A-2(外部サイトへリンク)」もご覧ください。

Q3:長野市に何件か家屋敷、事業所を有していますが、それぞれ課税されるのでしょうか?

A3:長野市に複数の家屋敷等をお持ちの場合でも、家屋敷課税・事業所課税はまとめて1件の課税となります。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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