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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月16日

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個人市民税・県民税の申告

令和6年度市民税・県民税の申告について

「令和6度分市⺠税・県⺠税申告書」または「令和5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を令和6年3月16日以降に提出した場合、以下のとおり令和6年度市⺠税・県⺠税の課税などに影響することがあります。

  1. 申告内容の反映が、普通徴収:第1期(納期限/6月末日)、給与からの特別徴収:6月分給与からの差し引きの課税に間に合わない場合があります。次期以降の納期で課税または税額の更正を行い、新たに課税となる⼈と税額が変更となる⼈には納税通知書等でお知らせしますので、ご了承ください。
  2. 令和6年度の「市⺠税・県⺠税課税内容証明書」に申告内容が正しく反映されない場合があります。
  3. 申告内容の反映が間に合わない場合、市⺠税・県⺠税の課税内容をもとに算定する国⺠健康保険料など各種保険の保険料額等に影響することがあります。くわしくは、各種担当課にお問い合わせください。

市⺠税・県⺠税の申告について

市⺠税・県⺠税、所得税及び復興特別所得税の申告内容は、課税の資料として使われるほか、国⺠健康保険
などの各種保険料、保育料、公営住宅の家賃などの基礎資料にもなります。
申告をしないと、各種保険料の計算や、課税内容証明書(所得証明)の発行などに影響が出る場合があります。
なお、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」については、国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)または長野税務署(電話026-234-0111自動音声案内)にお問い合わせください。

市民税・県民税の申告が必要な人

所得税の確定申告をする人は、原則として市民税・県民税の申告は必要ありません。あらかじめご確認ください。

所得税の確定申告が必要な人の例

  • 医療費・寄附金・雑損控除などの控除を追加して、所得税の還付を受けたい人
  • 営業・農業・不動産などの所得があり、所得税の納付や還付が必要な人
  • 不動産・株式などの売買による分離譲渡所得、山林所得がある人
  • 純損失・雑損失の繰越控除の適用を受ける人
  • 給与収入が2,000万円を超える人
  • 年末調整済みの給与のほかに給与収入や給与以外の所得があり、その合計が20万円を超える人(20万円以下の場合は、市民税・県民税の申告が必要となります)
  • 公的年金等の収入金額が400万円を超える人
  • 公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円を超える人(20万円以下の場合は、市民税・県民税の申告が必要となります)
  • 住宅ローン控除の適用を受ける人(2年目以降、年末調整でこの控除の適用を受ける場合を除く)
  • 控除の適用を受けている住宅ローンを借り換えた人、住宅耐震改修、住宅特定改修、認定住宅新築等の特別税額控除の適用を受ける人

なお、所得税の確定申告についてのくわしいことは、国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)または長野税務署(電話026-234-0111自動音声案内)にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(下のバナー画像をクリック)をご覧ください。

kakusinmini(外部サイトへリンク)

市民税・県民税の申告が必要な人の例

令和6年1月1日現在、長野市に住所があり、次に該当する人など

  • 収入が400万円以下の公的年金等のみの人で、源泉徴収票に記載されている控除のほかに保険料や扶養親族などの控除を追加する場合(所得税の確定申告をする人は除く)
  • 公的年金等のほかに収入がある人や、営業・農業・不動産などの所得がある人(所得税の確定申告をする人は除く)
  • 勤務先から長野市に給与支払報告書が提出されていない給与所得者(所得税の確定申告をする人は除く)
  • 収入がないか、遺族年金や障害年金など非課税所得のみで、保険料や公営住宅の家賃算定などのために申告の必要がある人や、ご自身の課税内容証明書の合計所得金額欄に0円を含む金額の表示が必要な人
  • 市外に住所がある人の同一生計配偶者、または扶養親族(18歳以下の人を除く)

申告について不明な場合は、市民税課(電話026-224-8507)にお問い合わせください。

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納税通知書が送達される時までに申告が必要なもの

市民税・県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。

しかし、以下の所得や控除等の税制については、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。

  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 青色・白色事業専従者給与の必要経費算入
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例など

「納税通知書が送達される時まで」とは、原則として以下の期日までのことを指します。

  • 「給与からの特別徴収」のみの場合…5月31日
  • 「普通徴収」または「年金からの特別徴収」、「給与からの特別徴収」との併用徴収の場合…6月20日(普通徴収第1期納期限の10日前)

申告書の作成

市民税・県民税申告書は、「申告書作成コーナー」を利用して作成するか、手書き用をダウンロードしてご記入ください。

申告書作成コーナーへの入口

令和6年度分(令和5年分所得)市民税・県民税の申告書は、下のリンクから作成ができます。
ご利用いただく際は、「ご利用にあたっての注意」を必ずお読みください。

市民税・県民税申告書作成コーナー

申告書(手書き用)

申告書を印刷する際は、A4判(必須)、白黒(可)、可能であれば両面でお願いします。

令和6年度分市民税・県民税(令和5年分所得)申告書(PDF:932KB)

市民税・県民税申告書の書き方(PDF:1,490KB)

上記以外の年度分の申告書

過年度分の申告書については、申告することによって市民税・県民税の税額が減額となる場合は5年間、その他の場合は3年間、受け付けできます。くわしくは、市民税課(電話026-224-8507)にお問い合わせください。
※掲載していない年度の申告書が必要な場合は、印刷後、年度を手書きで修正してください。

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付属書類等の作成

次に該当する人は、対象となる書類をご自身で作成してください。

事業(営業等、農業)所得や不動産所得がある人

収支内訳書を作成(A4判で印刷、白黒可)し、市民税・県民税申告書と一緒に提出してください。

確定申告用の様式で作成された収支内訳書も、市民税・県民税の申告用として受け付けできます。
新たに購入した減価償却資産(取得価格が10万円以上で、使用可能期間が1年以上あるもの)について、ご自身で減価償却費の計算ができない場合は、購入者・品名・取得価格・購入日等が記載された領収書などを市民税課または支所にお持ちください。「減価償却明細書」をお渡しします。

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医療費控除の適用を受ける人

支払った医療費について、「医療を受けた人の氏名」・「支払先の名称」・「医療費の区分」・「支払金額(医療を受けた人ごと、支払先ごとに合計)」・「生命保険や社会保険などで補てんされる額」を記載した「医療費控除の明細書」を作成し、提出してください。(内容について正しく記載されていれば、どのような紙で作成してもかまいません。)

「医療費控除の明細書」が申告書に添付されていない場合、医療費控除は適用されません。

(参考)国税庁ホームページ「医療費控除の明細書」(外部サイトへリンク)

  • 医療保険者が発行する「医療費通知」等を使用する場合は、申告書提出の際に、その「原本」の提示または添付が必要です。(医療費通知の中には、医療費控除の明細として使用できないものがあります。医療費通知の注意書き等をご確認ください。不明な場合は、各医療保険者にお問い合わせください。)
  • 領収書は、申告書への添付は不要ですが、明細書の記載内容確認のため、後日提示または提出を求める場合があります。ご自身で5年間保存してください。
  • 「医療費控除」と下記「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」は選択制のため、修正申告等で後から変更することはできません。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける人

購入した特定一般用医薬品等※について、「支払先の名称」・「医薬品の名称(すべて)」・「支払金額(支払先ごとに合計)」・「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」を記載した「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、提出してください。(内容について正しく記載されていれば、どのような紙で作成してもかまいません。)

「セルフメディケーション税制の明細書」が申告書に添付されていない場合、医療費控除の特例は適用されません。

(参考)国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制の明細書」(外部サイトへリンク)

  • 申告書提出の際は、作成した明細書に、申告者本人が健康の保持増進や疾病の予防への取組(予防接種やがん検診など)を行ったことを記載する必要があります。
    なお、これらの取組に要した費用は、セルフメディケーション税制の対象とはなりません。
  • 医薬品等の領収書は、申告書への添付は不要ですが、明細書の記載内容確認のため、後日提示または提出を求める場合があります。ご自身で5年間保存してください。
  • 上記「医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」は選択制のため、修正申告等で後から変更することはできません。

特定一般用医薬品等の対象品目については、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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市民税・県民税の申告に必要な書類

以下は、市民税・県民税の申告に必要な書類です。所得税の確定申告に必要な書類については、国税庁ホームページ(下のバナー画像をクリック)をご覧ください。

sinkoku(外部サイトへリンク)

 

マイナンバーの確認などに関する書類

申告書に記載された申告者本人の個人番号(マイナンバー)について確認するため、申告者本人の本人確認書類が必要です。

本人確認書類
区分 番号確認書類
(申告者本人のマイナンバーが確認できる書類)
身元確認書類
(記載したマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類)
マイナンバーカードをお持ちの人 マイナンバーカードの裏面 マイナンバーカードの表面

マイナンバーカードをお持ちでない人(注1)

マイナンバー記載の住民票
マイナンバー通知カード(注2)

運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、保険証(注3)、年金手帳

などのうち、いずれか一つ

申告書を郵送等で提出する場合は、上記の書類の写しを「必要書類添付台紙」(A4判で印刷、白黒可)に貼って、市民税・県民税申告書に添付してください。

(注1)令和2年5月25日以降、通知カードに代わるマイナンバー通知書類である「個人番号通知書」は、番号・身元確認のための本人確認書類として利用することはできません。
(注2)記載事項の変更事由が発生しておらず記載事項に変更がない場合か、変更があったが令和2年5月25日までに変更手続をとり、以降変更がない場合に限ります。
(注3)保険証の写しを添付する場合は、保険者番号及び被保険者記号・番号欄を隠してから添付してください。

所得に関する主な必要書類

  • 給与所得の源泉徴収票
    (結婚等で源泉徴収票に記載されている住所・氏名と現況が異なる場合は、住民票や運転免許証(両面)の写しなど、経過が確認できるものも必要です。)
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 報酬の支払調書
  • 配当の支払調書や特定口座年間取引報告書
  • 個人年金や生命保険の満期金等の支払調書
  • シルバー人材センターの配分金報告書
  • 事業(営業等・農業)所得・不動産所得の収支内訳書(ご自身で作成してください。)
  • 太陽光発電の売電収入は、収入金額と必要経費がわかるもの

くわしくは、市民税・県民税申告書の書きかた(PDF:1,490KB)をご覧ください。

控除に関する主な必要書類

  • 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料…証明書類は不要ですが、支払金額がわかるようにしておいてください。
    ※上記保険料を口座振替で納付している場合、控除の適用を受けることができるのは、口座名義人のみです。
    ※公的年金等から特別徴収された上記保険料の控除の適用を受けることができるのは、年金の受給者のみです。
  • 国民年金保険料・国民年金基金掛金・小規模企業共済等掛金…控除証明書など(原本)
    ※小規模企業共済等掛金控除の適用を受けることができるのは、本人のみです。
  • 生命保険料・地震保険料…控除証明書(原本)
  • 医療費…医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書(ご自身で作成してください。)
    ※医療保険者から送付される「医療費通知」を利用して「医療費控除の明細書」の記入を省略する場合は、「医療費通知」の原本が必要です。
    ※6か月以上寝たきりの人の成人用おむつ購入費を控除の対象とする場合は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です(申告する年ごと)。(要介護認定を受けていて、主治医意見書で「寝たきり状態」かつ「尿失禁の可能性があること」が確認できる場合は、2年目以降、介護保険課認定担当(電話026-224-7891)または支所で発行する「おむつ代に係る医療費控除のための確認書」を医師が発行する証明書に代えることができます。)
  • 寄附金…証明書や領収書など(原本)
  • 国外に居住する親族を配偶者控除・扶養控除の対象とする場合…親族関係書類と送金関係書類

くわしくは、市民税・県民税申告書の書きかた(PDF:1,490KB)をご覧ください。

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各種控除等の問い合わせ先

  • 国民健康保険料に関すること…国保高齢者医療課(電話026-224-7260)
  • 介護保険料に関すること…介護保険課(電話026-224-7931)
  • 後期高齢者医療保険料に関すること…国保高齢者医療課(電話026-224-8767)
  • 国民年金に関すること…長野南年金事務所(電話026-227-1284)
  • 障害者手帳に関すること…障害福祉課(電話026-224-5030)
  • 寝たきりなどの高齢者の障害者控除に関すること…地域包括ケア推進課(電話026-224-8929)
  • 「おむつに係る医療費控除のための確認書」について…介護保険課(電話026-224-7891)

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申告書の提出

郵送する場合

市民税・県民税申告書、申告者本人の本人確認書類(写し)、所得や控除に関する必要書類をお送りください。

宛先…〒380-8512長野市役所財政部市民税課

ご注意いただきたいこと
  • 申告書の記載内容について、おたずねする場合があります。申告書には電話番号を必ず記入してください。
  • 証明書等の添付がないと適用を受けられない控除があります。「申告書の書きかた」等でご確認ください。
  • 申告者本人の本人確認書類(写し)や申告に必要なその他の書類のうちA4判より小さなものは「必要書類添付台紙」に貼ってください。
  • ご提出いただいた書類の返却はしておりません。必要な場合は、あらかじめご自身で写し等を取っておいてください。
  • 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」は、管轄する税務署宛てに直接郵送してください。
    (参考)長野税務署〒380-8612長野市西後町608番地の2(電話026-234-0111自動音声案内)

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窓口にお持ちいただく場合

市民税・県民税申告書、申告者本人の本人確認書類(写し)、所得や控除に関する必要書類を開庁時間内に対応窓口へお持ちください。

開庁時間…午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

対応窓口…市民税課(第一庁舎3階)、支所

ご注意いただきたいこと
  • 申告書の記載内容について、おたずねする場合があります。申告書には電話番号を必ず記入してください。
  • 証明書等の添付がないと適用を受けられない控除があります。「申告書の書きかた」等でご確認ください。
  • 申告者本人の本人確認書類(写し)や申告に必要なその他の書類のうちA4判より小さなものは「必要書類添付台紙」に貼ってください。
  • ご提出いただいた書類の返却はしておりません。必要な場合は、あらかじめご自身で写し等を取っておいてください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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