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更新日:2025年3月20日
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平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは、法務局の「法定相続情報証明制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
長野地方法務局(外部サイトへリンク)026-235-6611(代表)
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