前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度について

高齢者の医療費を中心に国民全体の医療費が増え続けている中、国民皆保険制度を将来にわたって守り、高齢者のみなさんに安心して医療を受けていただくために創設された、若い世代も含めて支えあう医療制度です。
対象者は「75歳以上の方」と、「65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害認定を受けた方」です。今まで加入していた国民健康保険や被用者保険などに替わる独立した医療制度です。

長野県後期高齢者医療広域連合が運営しています

長野県後期高齢者医療広域連合のウェブページ(外部サイトへリンク)

この制度の「保険者」は、県内のすべての市町村が加入している「長野県後期高齢者医療広域連合」(平成19年3月設立)です。広域連合が主体的に運営し、保険料率・保険料の決定、医療を受けたときの給付などを担当します。
窓口負担を除いた高齢者の皆さんの医療費総額のうち、約5割が公費(国・県・市)、約4割が現役世代からの支援金、約1割を「保険料」として被保険者の皆さんに負担していただき、制度が運営されます。
市町村(長野市)は、保険料の収納、申請や届け出の受け付け、保険証の交付など、窓口業務を担当しています。

ページの先頭へ戻る

対象となる

対象となる方(被保険者)は、

  • 75歳以上の方(これから75歳になる方は75歳の誕生日当日から)です。(申請の必要はありません。)
  • 65歳以上75歳未満で次の障害の状況にある方(任意加入です。申請が必要です。)で、広域連合の認定を受けた方(認定日から被保険者となります)。(原則として申請日から)
  • 身体障害者手帳1級から3級および4級の一部
  • 療育手帳A(知的障害)
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 障害年金証書1・2級

旧老人保健法の「医療受給者証」をお持ちいただいていた方は、特に手続きすることなく自動的にこの制度の被保険者となっています。
ただし、65歳以上75歳未満で一定以上の障害がある方で後期高齢者医療の被保険者となった方については、医療における障害認定の撤回を申請することにより、この制度の被保険者とはならないこともできます(選択が可能ですが、さかのぼって撤回の申請をすることはできません)。その場合は、75歳に到達するまで国民健康保険や被用者保険などに加入することになります。

ページの先頭へ戻る

保険証(後期高齢者医療被保険者証)

国民健康保険や被用者保険などの保険証に替わり、後期高齢者医療制度独自の「保険証」(カード型)が、被保険者全員(1人に1枚)に交付されています。これから75歳になる方には、誕生日の前日までに特定記録郵便で郵送します。
※保険証の郵送方法は特定記録郵便に変わりました。
詳細は下記のページをご確認ください。
【国民健康保険・後期高齢者医療制度】保険証の郵送方法が変わります

保険証の更新

毎年8月1日を更新期日として、保険証の一斉更新を行います。
令和5年8月1日からお使いいただく保険証(橙色)は令和5年7月下旬に特定記録郵便で郵送しました。
有効期限が切れた保険証は、ご自身で裁断するなどして廃棄してください。

保険証をなくした場合の再交付

保険証をなくしたとき、再交付には申請が必要です。

持ち物:窓口に来られる方の本人確認ができる書類

1点で確認できるもの

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • マイナンバーカード(写真が貼付されたもの)など

2点で確認できるもの

  • 各種年金証書(手帳)
  • 介護保険証
  • 後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 会社の身分証明書
  • 窓口に来られる方の名義の預貯金通帳や医療機関の受診券など

(「支所で申請する場合」や「住民票上、同住所でない方が申請する場合」は、保険証はご自宅へ特定記録郵便で郵送します。窓口でお渡しすることはできません。)
不明な点は、国保・高齢者医療課高齢者医療担当(電話224-8767)までお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

保険料について

保険料は、被保険者全員が負担し、保険料の額は所得に応じて決まる所得割額と被保険者の方全員に負担いただく均等割額合計額になります。令和6年度、令和7年度の保険料率等は広域連合で次のとおり決定しました。(2年ごとに改定します)

  • 所得割率:9.45%(※)
    ※令和6年度は、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合は8.56%
  • 均等割額:44,365円

保険料の年間の限度額は80万円(※)です。
※令和6年度は、昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害認定の方は73万円

≪参考≫令和4・5年度は「所得割率:8.43%」「均等割額:40,907円」「限度額は66万円」でした。

保険料の算定方法

次の方法で、被保険者一人ひとり算定します。

保険料額=『均等割額:44,365円』+『所得割額:賦課のもととなる所得(※1)×所得割率9.45%(※2)』
※1:賦課のもととなる所得=総所得金額等-基礎控除43万円(※3)
※2:令和6年度は、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合は8.56%
※3:合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

年度途中で、後期高齢者医療の資格を取得・喪失した場合は月割りで保険料が算定されます。

保険料率の改定について

後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごとに見直すことになっています。
保険料額は、収入金額や世帯構成により異なりますので、詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

長野県後期高齢者医療広域連合(電話:026-229-5320)
郵便番号380-0935
長野市大字中御所79-5NOSAI長野会館2階

保険料の軽減

所得や加入直前の医療保険の状況により、保険料が次のとおり軽減される場合があります。

1.所得の状況による保険料の軽減
均等割額の軽減

同じ世帯にいる被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準に該当する場合、保険料の均等割額が軽減されます。

  • 7割軽減
    [43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下の場合
  • 5割軽減
    [43万円+(29.5万円×該当する世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下の場合
  • 2割軽減
    [43万円+(54.5万円×該当する世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下の場合

基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。(令和3年度から)
※5割軽減・2割軽減の基準額が次のとおり見直されました。(令和6年度から)
○5割軽減
(29万円×該当する~)⇒(29.5万円×該当する~)
○2割軽減
(53.5万円×該当する~)⇒(54.5万円×該当する~)
給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
所得税における「専従者控除」、「居住用財産を譲渡した場合や土地建物等を収用により譲渡した場合等の特例」の適用はありません。

2.被用者保険の被扶養者だった方の保険料の軽減

加入直前まで被用者保険(健康保険組合など)の被扶養者だった方(これまで保険料負担がなかった方)の保険料は、所得割額はかからず、制度加入から2年間は、均等割額を5割軽減します。ただし、所得が低い方に対する軽減に該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は2種類あります。

  1. 特別徴収:被保険者が受給している公的年金からの差し引きにより保険料を納付する方法
  2. 普通徴収:納付書により現金で納付する方法、または、お届けいただいた口座から振替納付する方法

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、次の要件に該当する方は、原則として受給されている公的年金から差し引き(「特別徴収」といいます。)いたします。要件に該当しない方は、普通徴収となります。

  1. 長野市介護保険料が特別徴収されている年金(年額18万円以上)を受給している方。
  2. 後期高齢者医療保険料と、すでに特別徴収されている介護保険料との合算額が、年金額(複数の年金がある場合は、基礎年金等の額)の2分の1を超えない方。
特別徴収の納期

年金が支給される際に自動的に保険料が差し引かれます。(個人個人で納付する必要はありません。)
年金支払月の4月(第1期)、6月(第2期)、8月(第3期)、10月(第4期)、12月(第5期)、2月(第6期)に徴収します。対象となる方は、受給している年金の年額が18万円以上の方です。
このうち1期から3期は前々年の所得を基に仮に算定した保険料であることから「仮徴収」、4期から6期は前年の所得が確定後に算定し、調整した保険料であるので「本徴収」と呼んでいます。年金からの特別徴収額をできるだけ平均化する目的から仮徴収を行います。
※特別徴収が開始となる時期は4月または10月の2回です。10月から特別徴収が開始になる方は、その年度の7、8、9月の納付方法は普通徴収(納付書または口座振替)となります。

普通徴収の納期

納付書または口座振替により金融機関等で納めていただき、毎年7月から翌年3月までの9期割になります。
※7月(第1期)、8月(第2期)、9月(第3期)、10月(第4期)、11月(第5期)、12月(第6期)、1月(第7期)、2月(第8期)、3月(第9期)
※納期限は各月の月末となります。(*12月は28日)
※月末(*12月は28日)が土日祝日の場合は翌市役所開庁日が納期限になります。
※口座振替による納付の場合は、それぞれの納期限日が振替日となります。

納付場所について

納付書でお支払いの場合は、長野市役所・各支所窓口、長野市指定の金融機関等、コンビニエンスストアなどの窓口で納付できます。

利用可能な金融機関やコンビニエンスストアなどの詳細は、下記のリンクでご確認ください。

公金の取扱窓口について(長野市会計課ホームページ)

普通徴収の場合の保険料納付は、便利な口座振替で!

口座振替にすれば、納付に行く手間も省け、納め忘れもなく安心です。市役所(支所)または、金融機関等(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)の窓口でお申し込みください。

持ち物:預貯金通帳・届出印・保険料額決定通知書や保険証などの被保険者番号が分かるもの

スマートフォンアプリで保険料の納付ができます

令和3年4月1日(木曜日)から普通徴収(納付書払い)の方で、スマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay)による保険料の納付ができます。

スマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay)を使い、納付書に印刷されたバーコードを読み取ることで、銀行窓口やコンビニ等へ行かずに、ご自宅から納付することができます。

利用方法等詳しくはリンク先をご覧ください。

特別徴収を口座振替に変更できます

保険料の納付は原則、年金からの差し引き(特別徴収)となっていますが、現在、特別徴収になっている人について、お申し出いただくことで、口座振替により納付いただくことも可能です。(長野市国民健康保険料または後期高齢者医療保険料に未納がある場合を除く。)
口座振替を希望される場合は、市役所国保・高齢者医療課またはお近くの支所へお申し出ください。その際「口座振替依頼書」も提出していただきます。
ただし、被保険者本人や連帯納付義務者(世帯主、配偶者)、口座名義人などが国民健康保険、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は口座振替納付への変更はできません。
※申し出の際の持ち物振替を希望する口座の預貯金通帳、届出印、保険証

  • 口座振替納付となった場合には、振替口座の名義人(世帯主または配偶者)が所得税や住民税の申告をする際に、振替口座名義人の社会保険料控除として計上することができ、所得税や住民税が減額になる場合があります。申告の際に税務署、市役所市民税課にご相談ください。
  • 特別徴収の場合も、普通徴収の場合も、保険料の年額は変わりません。
  • 特別徴収を停止するまでに2~3ヶ月かかります。
  • 特別徴収のままで変更しない場合は、手続きの必要はありません。

社会保険料控除について

後期高齢者医療保険料について、確定申告などで社会保険料の控除を受ける際には、納付額を証明する書類を添付する必要はありません。毎年1月から12月までの間に納付した保険料を申告書に記入するだけで結構です。納付額が確認できない場合など、詳しくは国保・高齢者医療課へお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

窓口負担や給付について

医療機関で受診するときの窓口負担や高額療養費の支給などの給付は、次のとおりです。
また、医療保険と介護保険の自己負担合計額が著しく高額になる場合に負担を軽減するため、高額介護合算制度が設けられています。

医療費の自己負担額

診療を受ける際に医療機関等の窓口では、かかった総医療費のうち、保険証に記載してある負担割合に相当する額を負担していただきます。

一部負担金(窓口負担)割合の判定基準

​医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、「区分1・区分2・一般1の方は1割」、「一般2の方は2割」、「現役並み所得の方は3割」です。(一般2は令和4年10月から)
毎月1日現在の世帯状況と前年の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

現役並み所得者(3割負担)

市町村民税課税標準額(※1)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
ただし、次に該当する場合は、1割又は2割となります。

  • (1)以下の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合
    • [1]同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満
    • [2]同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
    • [3]同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上だが同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満
  • (2)昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下であること

※1:前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として適用されます。

一般2(2割負担)令和4年10月から
  • (1)世帯内に被保険者が1人の場合
    「市町村民税課税標準額(※1)が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」
  • (2)世帯内に被保険者が2人以上いる場合
    「世帯内の被保険者で、市町村民税課税標準額(※1)が最大の方の課税標準額が、28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者

※1:前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として適用されます。

区分1(1割負担)

同一世帯の全員が、市町村民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方

区分2(1割負担)

同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方(区分1以外)

一般1(1割負担)

現役並み所得者・一般2(2割負担)・市町村民税非課税世帯(区分1・2)以外の方

高額療養費制度

同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を高額療養費として支給します。長野県後期高齢者医療広域連合では、該当者に申請書を送付します。申請は初回のみで2回目以降は、自動的に支給されますので、申請書が届いたら必ず長野市へ申請してください。
負担限度額は一部負担金割合の判定基準ごとに異なります。
詳細は下記のページをご確認ください。

後期高齢者医療(高額療養費)について

入院した時の医療費および食事代

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
市民税が非課税の世帯(区分1・2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示いただくことで、自己負担限度額と入院中の食事代が減額されます。
また、現役並み所得者(3割負担)で課税標準額が690万円未満の方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示いただくことで、自己負担限度額が減額されます。
いずれも市役所の窓口で申請いただく必要があります。
詳細は下記のページをご確認ください。

後期高齢者医療(限度額適用・標準負担額減額)について

また、医療費について、入院中に「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」を提示できなかった場合でも、高額療養費として支給します。
ただし、食事代については領収書等を市役所の窓口にお持ちいただき、申請が必要となります。
​食事代の差額申請については下記のページをご確認ください

後期高齢者医療(食事代差額)について

高額介護合算療養費

1年間(8月1日~翌年7月31日)の同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合計額が、下記の限度額を超えた場合は、申請していただくことにより限度額を超えた分を、高額介護合算療養費として支給します。該当者には申請書を送付します。申請書が届いたら長野市へ申請してください。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

所得区分

世帯単位の自己負担限度額

(後期高齢者医療+介護保険)

現役並み所得者

課税標準額
690万円以上

2,120,000円

課税標準額
380万円から690万円未満まで
1,410,000円
課税標準額
145万円から380万円未満まで
670,000円

一般1・2

560,000円

区分2

310,000円

区分1

190,000円

高額介護合算療養費の計算のしかた

同一世帯内で1年間に支払った介護保険サービス利用料と医療費の自己負担額を合計して、自己負担限度額を適用します。

  1. 合算の対象となる世帯
    同一世帯内でこの医療制度の被保険者である人と合算します。加入する医療保険が違う場合には、合算の対象になりません。
  2. 支給の対象となる期間
    毎年8月から翌年7月までの後期高齢者医療と介護保険にかかった自己負担額を合算の対象とします。
  3. 自己負担限度額の適用
    毎年7月31日の課税判定状況により、高額療養費の所得区分と同じ区分の限度額を適用します。

その他の支給

次の場合にも、所定の申請により医療費が支給されます。(申請については国保・高齢者医療課へお問い合わせください。)

  1. 医師が治療上必要と認めた補装具(コルセット等)を購入したとき
  2. 医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
  3. 緊急やむを得ない事情で医療機関等に保険証を提示できず治療を受け、医療費の全額を自己負担したとき
  4. 海外渡航中に病気やけがをして治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  5. 医師が必要と認めた場合の手術などで輸血に用いた生血代
  6. やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかり、広域連合が必要と認めたとき
  7. 骨折、打ぼくなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(医師の同意が必要な場合があります。)
  8. 入院したとき、やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、入院時食事療養費について通常の費用を支払ったとき(差額を支給します)
  9. 療養病床に入院したとき、やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、入院時生活療養費について通常の費用を支払ったとき(差額を支給します)

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、喪主など葬祭を執行した方に対して50,000円を支給します。なお、申請が必要です。
詳細は下記のページをご確認ください。

後期高齢者医療(葬祭費)について

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、この医療制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。

警察への届け出

交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明書」をもらってください。

担当窓口への届け出

保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、国保・高齢者医療課またはお近くの支所窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
※先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなることがあります。示談の前に、必ず担当窓口へご相談ください。

減免について

災害等により財産に損害を受けた場合や事業の休廃止、失業等により収入が減少した場合など、特別な理由によって保険料の納付や、病院の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合において、長野県後期高齢者医療広域連合が認める場合に、保険料および一部負担金の減額・免除、徴収猶予する制度があります。お早めにご相談ください。

想定される特別な理由は次のとおりです。

  1. 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について損害を受けた場合
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が減少した場合
  3. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における損失、失業等により減少した場合
  4. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により減少した場合

ページの先頭へ戻る

関連リンク

後期高齢者医療制度に関するホットライン

厚生労働省
電話番号03-5253-1111(代表)

厚生労働省(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課高齢者医療担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?