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更新日:2023年9月1日
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高齢者の医療費を中心に国民全体の医療費が増え続けている中、国民皆保険制度を将来にわたって守り、高齢者のみなさんに安心して医療を受けていただくために創設された、若い世代も含めて支えあう医療制度です。
対象者は「75歳以上の方」と、「65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害認定を受けた方」です。今まで加入していた国民健康保険や被用者保険などに替わる独立した医療制度です。
長野県後期高齢者医療広域連合のウェブページ(外部サイトへリンク)
この制度の「保険者」は、県内のすべての市町村が加入している「長野県後期高齢者医療広域連合」(平成19年3月設立)です。広域連合が主体的に運営し、保険料率・保険料の決定、医療を受けたときの給付などを担当します。
窓口負担を除いた高齢者の皆さんの医療費総額のうち、約5割が公費(国・県・市)、約4割が現役世代からの支援金、約1割を「保険料」として被保険者の皆さんに負担していただき、制度が運営されます。
市町村(長野市)は、保険料の収納、申請や届け出の受け付け、保険証の交付など、窓口業務を担当しています。
対象となる方(被保険者)は、
旧老人保健法の「医療受給者証」をお持ちいただいていた方は、特に手続きすることなく自動的にこの制度の被保険者となっています。
ただし、65歳以上75歳未満で一定以上の障害がある方で後期高齢者医療の被保険者となった方については、医療における障害認定の撤回を申請することにより、この制度の被保険者とはならないこともできます(選択が可能ですが、さかのぼって撤回の申請をすることはできません)。その場合は、75歳に到達するまで国民健康保険や被用者保険などに加入することになります。
国民健康保険や被用者保険などの保険証に替わり、後期高齢者医療制度独自の「保険証」(カード型)が、被保険者全員(1人に1枚)に交付されています。これから75歳になる方には、誕生日の前日までに特定記録郵便で郵送します。
※保険証の郵送方法は特定記録郵便に変わりました。
詳細は下記のページをご確認ください。
【国民健康保険・後期高齢者医療制度】保険証の郵送方法が変わります
毎年8月1日を更新期日として、保険証の一斉更新を行います。
令和5年8月1日からお使いいただく保険証(橙色)は令和5年7月下旬に特定記録郵便で郵送しました。
有効期限が切れた保険証は、ご自身で裁断するなどして廃棄してください。
保険証をなくしたとき、再交付には申請が必要です。
持ち物:窓口に来られる方の本人確認ができる書類
1点で確認できるもの
2点で確認できるもの
(「支所で申請する場合」や「住民票上、同住所でない方が申請する場合」は、保険証はご自宅へ特定記録郵便で郵送します。窓口でお渡しすることはできません。)
不明な点は、国保・高齢者医療課高齢者医療担当(電話224-8767)までお問い合わせください。
保険料は、被保険者全員が負担し、保険料の額は所得に応じて決まる所得割額と被保険者の方全員に負担いただく均等割額の合計額になります。令和4年度、令和5年度の保険料率等は広域連合で次のとおり決定しました。(2年ごとに改定します)
保険料の年間の限度額は66万円です。
≪参考≫令和2・3年度は「所得割率:8.43%」「均等割額:40,907円」「限度額は64万円」でした。
次の方法で、被保険者一人ひとり算定します。
保険料額=均等割額(40,907円)+所得割額(※1賦課のもととなる所得×所得割率8.43%)
※1:賦課のもととなる所得=総所得金額等-基礎控除43万円(※2)
※2:合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
年度途中で、後期高齢者医療の資格を取得・喪失した場合は月割りで保険料が算定されます。
後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごとに見直すことになっています。
保険料額は、収入金額や世帯構成により異なりますので、詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。
長野県後期高齢者医療広域連合(電話:026-229-5320)
郵便番号380-0935
長野市大字中御所79-5NOSAI長野会館2階
所得や加入直前の医療保険の状況により、保険料が次のとおり軽減される場合があります。
同じ世帯にいる被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準に該当する場合、保険料の均等割額が軽減されます。
※基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。(令和3年度から)
※5割軽減・2割軽減の基準額が次のとおり見直されました。(令和5年度から)
○5割軽減
(28.5万円×該当する~)⇒(29万円×該当する~)
○2割軽減
(52万円×該当する~)⇒(53.5万円×該当する~)
※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
※65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
※所得税における「専従者控除」、「居住用財産を譲渡した場合や土地建物等を収用により譲渡した場合等の特例」の適用はありません。
加入直前まで被用者保険(健康保険組合など)の被扶養者だった方(これまで保険料負担がなかった方)の保険料は、所得割額はかからず、制度加入から2年間は、均等割額を5割軽減します。ただし、所得が低い方に対する軽減に該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。
保険料の納付方法は2種類あります。
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、次の要件に該当する方は、原則として受給されている公的年金から差し引き(「特別徴収」といいます。)いたします。要件に該当しない方は、普通徴収となります。
年金が支給される際に自動的に保険料が差し引かれます。(個人個人で納付する必要はありません。)
年金支払月の4月(第1期)、6月(第2期)、8月(第3期)、10月(第4期)、12月(第5期)、2月(第6期)に徴収します。対象となる方は、受給している年金の年額が18万円以上の方です。
このうち1期から3期は前々年の所得を基に仮に算定した保険料であることから「仮徴収」、4期から6期は前年の所得が確定後に算定し、調整した保険料であるので「本徴収」と呼んでいます。年金からの特別徴収額をできるだけ平均化する目的から仮徴収を行います。
※特別徴収が開始となる時期は4月または10月の2回です。10月から特別徴収が開始になる方は、その年度の7、8、9月の納付方法は普通徴収(納付書または口座振替)となります。
納付書または口座振替により金融機関等で納めていただき、毎年7月から翌年3月までの9期割になります。
※7月(第1期)、8月(第2期)、9月(第3期)、10月(第4期)、11月(第5期)、12月(第6期)、1月(第7期)、2月(第8期)、3月(第9期)
※納期限は各月の月末となります。(*12月は28日)
※月末(*12月は28日)が土日祝日の場合は翌市役所開庁日が納期限になります。
※口座振替による納付の場合は、それぞれの納期限日が振替日となります。
納付書でお支払いの場合は、長野市役所・各支所窓口、長野市指定の金融機関等、コンビニエンスストアなどの窓口で納付できます。
利用可能な金融機関やコンビニエンスストアなどの詳細は、下記のリンクでご確認ください。
口座振替にすれば、納付に行く手間も省け、納め忘れもなく安心です。市役所(支所)または、金融機関等(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)の窓口でお申し込みください。
持ち物:預貯金通帳・届出印・保険料額決定通知書や保険証などの被保険者番号が分かるもの
令和3年4月1日(木曜日)から普通徴収(納付書払い)の方で、スマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay)による保険料の納付ができます。
スマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay)を使い、納付書に印刷されたバーコードを読み取ることで、銀行窓口やコンビニ等へ行かずに、ご自宅から納付することができます。
利用方法等詳しくはリンク先をご覧ください。
保険料の納付は原則、年金からの差し引き(特別徴収)となっていますが、現在、特別徴収になっている人について、お申し出いただくことで、口座振替により納付いただくことも可能です。(長野市国民健康保険料または後期高齢者医療保険料に未納がある場合を除く。)
口座振替を希望される場合は、市役所国保・高齢者医療課またはお近くの支所へお申し出ください。その際「口座振替依頼書」も提出していただきます。
ただし、被保険者本人や連帯納付義務者(世帯主、配偶者)、口座名義人などが国民健康保険、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は口座振替納付への変更はできません。
※申し出の際の持ち物振替を希望する口座の預貯金通帳、届出印、保険証
後期高齢者医療保険料について、確定申告などで社会保険料の控除を受ける際には、納付額を証明する書類を添付する必要はありません。毎年1月から12月までの間に納付した保険料を申告書に記入するだけで結構です。納付額が確認できない場合など、詳しくは国保・高齢者医療課へお問い合わせください。
医療機関で受診するときの窓口負担や高額療養費の支給などの給付は、次のとおりです。
また、医療保険と介護保険の自己負担合計額が著しく高額になる場合に負担を軽減するため、高額介護合算制度が設けられています。
診療を受ける際に医療機関等の窓口では、かかった総医療費のうち、保険証に記載してある負担割合に相当する額を負担していただきます。
医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、「区分1・区分2・一般1の方は1割」、「一般2の方は2割」、「現役並み所得の方は3割」です。(一般2は令和4年10月から)
毎月1日現在の世帯状況と前年の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
市町村民税課税標準額(※1)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
ただし、次に該当する場合は、1割又は2割となります。
※1:前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として適用されます。
※1:前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として適用されます。
同一世帯の全員が、市町村民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方(区分1以外)
現役並み所得者・一般2(2割負担)・市町村民税非課税世帯(区分1・2)以外の方
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を高額療養費として支給します。長野県後期高齢者医療広域連合では、該当者に申請書を送付します。申請は初回のみで2回目以降は、自動的に支給されますので、申請書が届いたら必ず長野市へ申請してください。
負担限度額は一部負担金割合の判定基準ごとに異なります。
詳細は下記のページをご確認ください。
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
市民税が非課税の世帯(区分1・2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示いただくことで、自己負担限度額と入院中の食事代が減額されます。
また、現役並み所得者(3割負担)で課税標準額が690万円未満の方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示いただくことで、自己負担限度額が減額されます。
いずれも市役所の窓口で申請いただく必要があります。
詳細は下記のページをご確認ください。
また、医療費について、入院中に「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」を提示できなかった場合でも、高額療養費として支給します。
ただし、食事代については領収書等を市役所の窓口にお持ちいただき、申請が必要となります。
食事代の差額申請については下記のページをご確認ください
1年間(8月1日~翌年7月31日)の同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合計額が、下記の限度額を超えた場合は、申請していただくことにより限度額を超えた分を、高額介護合算療養費として支給します。該当者には申請書を送付します。申請書が届いたら長野市へ申請してください。
所得区分 |
世帯単位の自己負担限度額 (後期高齢者医療+介護保険) |
|
---|---|---|
現役並み所得者 |
課税標準額 |
2,120,000円 |
課税標準額 380万円から690万円未満まで |
1,410,000円 | |
課税標準額 145万円から380万円未満まで |
670,000円 | |
一般1・2 |
560,000円 |
|
区分2 |
310,000円 |
|
区分1 |
190,000円 |
同一世帯内で1年間に支払った介護保険サービス利用料と医療費の自己負担額を合計して、自己負担限度額を適用します。
次の場合にも、所定の申請により医療費が支給されます。(申請については国保・高齢者医療課へお問い合わせください。)
被保険者が死亡したとき、喪主など葬祭を執行した方に対して50,000円を支給します。なお、申請が必要です。
詳細は下記のページをご確認ください。
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、この医療制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明書」をもらってください。
保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、国保・高齢者医療課またはお近くの支所窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
※先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなることがあります。示談の前に、必ず担当窓口へご相談ください。
災害等により財産に損害を受けた場合や事業の休廃止、失業等により収入が減少した場合など、特別な理由によって保険料の納付や、病院の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合において、長野県後期高齢者医療広域連合が認める場合に、保険料および一部負担金の減額・免除、徴収猶予する制度があります。お早めにご相談ください。
想定される特別な理由は次のとおりです。
厚生労働省
電話番号03-5253-1111(代表)
お問い合わせ先
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