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ホーム > 子育て・教育 > ながの子育て > 子育て支援制度 > 要支援母子栄養食品の支給について

更新日:2024年3月5日

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要支援母子栄養食品の支給について

要支援母子栄養食品の支給

制度の概要

様々な事情により保健師の支援が必要な下記の対象条件に該当される方へ、赤ちゃんが健やかに育つように保健師が訪問し粉ミルク等を支給する制度です。詳細は以下のファイルをご覧ください。

要支援母子栄養食品の支給申請をる方へ(PDF:340KB)

対象者

生活保護法による被保護世帯、市民税非課税世帯(※1)、所得税非課税世帯(※1)のいずれかに該当する妊婦、産婦、乳児(※2)で、保健師による訪問など支援が必要な方です。支援を要するか判断するため申請時に保健師が相談し確認します。

(※1)

市民税及び所得税非課税世帯とは、住宅借入金等特別控除などを適用しないで計算した結果、非課税になった場合が対象です。

(※2)
乳児については、健康診査の結果、医師の判断で栄養強化を行うことが必要と認められた場合や、お子様の体重が申請する時点で下表の値より下回った場合が対象です。

申請の基準体重

子どもの月齢(日齢)

男子

女子

出生児

2,450g以下

2,410g以下

30日

3,370g以下

3,220g以下

2か月未満

3,940g以下

3,730g以下

3か月未満

4,880g以下

4,580g以下

4か月未満

5,610g以下

5,250g以下

5か月未満

6,170g以下

5,770g以下

支給期間(どの場合も申請書を受けた月の翌月からの支給となります。)

  1. 妊婦・・・申請書を受けた日の翌月から出産した月の末日まで
  2. 産婦・・・出産した月の翌月から3か月間
  3. 乳児・・・出生後4か月目の日が属する月から9か月間

支給品目

粉ミルク(1人1か月につき1缶)または妊産婦・授乳婦用粉乳(スキムミルク等1人1か月につき約30回分)

要支援母子栄養食品の支給申請について

お持ちいただくもの

手数料

無料

届出窓口

長野市保健所健康課、各地区保健センター、市役所健康課窓口

ご注意いただくこと

世帯調書の証明をした結果によっては、世帯員の課税状況を確認できる書類(源泉徴収票、市県民税課税内容証明書など)をご提出いただく場合があります。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課母子保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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