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更新日:2024年5月29日

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要支援母子栄養食品の支給

要支援母子栄養食品の支給

制度の概要

様々な事情により保健師の支援が必要な以下の対象条件に該当される方へ、赤ちゃんが健やかに育つように保健師が訪問し粉ミルク等を支給する制度です。

詳しくは、「要支援母子栄養食品の支給申請をされる方へ」をご覧ください。(PDF:134KB)

対象者

生活保護法による被保護世帯または市民税非課税世帯に該当する妊婦、産婦、保護者※で、保健師による訪問など支援が必要な方です。支援を要するか判断するため申請時に保健師が相談し確認します。
※お子様が健康診査の結果、医師の判断で栄養強化を行うことが必要と認められた場合や、申請時の体重が下表の基準体重に当てはまる場合が対象です。

申請の基準体重

子どもの月齢(日齢)

男子

女子

出生児

2,450g以下

2,410g以下

30日

3,370g以下

3,220g以下

2か月未満

3,940g以下

3,730g以下

3か月未満

4,880g以下

4,580g以下

4か月未満

5,610g以下

5,250g以下

5か月未満

6,170g以下

5,770g以下

支給期間

支給の最長期間は次のとおりです。いずれの場合も申請書を受付けた月の翌月から支給します。

  1. 妊婦・・・妊娠の届出があった日の翌月初日から、出産した月の末日まで
  2. 産婦・・・出産した月の翌月初日から出産後3か月が経過する月の末日まで
  3. 保護者・・・児の出生後満4か月に達する月の初日から満1歳に達する月の末日まで

支給品目

妊産婦・授乳婦用粉乳(スキムミルク、妊産婦に限る)1人1か月につき30回分程度
乳児用調製粉乳(粉ミルク、産婦と保護者に限る)1人1か月につき800g程度

要支援母子栄養食品の支給申請について

お持ちいただくもの

必要な場合は、課税状況を確認できる書類を求める場合があります。
※1~6月までに申請する方は前年の1月1日現在、7~12月までに申請する方は申請する年の1月1日現在において長野市に住民登録がない場合は、前住所地で課税証明書等の交付を受け、提出してください。

届出窓口

長野市保健所健康課、各地区保健センター、市役所健康課窓口

 

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課母子保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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