令和7年度小学校入学予定者対象の就学援助制度について(新入学学用品費の入学前支給)
長野市教育委員会では、令和7年度に小学校に入学予定のお子様がいるご家庭で、経済的にお困りの方に、就学援助制度の「新入学学用品費」を小学校入学前に支給します。
支給対象となる方
以下のA・B・Cの条件にすべて該当する方が支給対象(認定)となります。
- A.令和7年3月1日現在で長野市内に住所を有している方(見込みも含む)
- B.お子様が、令和7年4月から長野市内の国立または公立の小学校に入学予定(私立は対象外です)
- C.次の認定基準に該当する方
認定基準(1から4までのいずれかに該当)
1.市民税非課税世帯
2.児童扶養手当受給世帯(注)児童手当、特別児童扶養手当ではありません。
3.令和5年の所得額が所得基準額を下回る世帯
所得基準額一覧表
世帯人員 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
所得基準額 |
約163万円 |
約215万円 |
約254万円 |
約304万円 |
約343万円 |
約406万円 |
(参考)収入目安額 |
約259万円 |
約334万円 |
約386万円 |
約447万円 |
約496万円 |
約575万円 |
- ア.「所得額」とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得者の場合は「収入額から必要経費を差し引いた金額」であり、いずれも同一世帯員の所得は合算します。なお、住民票上別世帯であっても同居をしている場合は、原則同一世帯とみなします。
※給与所得または公的年金所得がある方については、所得額から10万円を差し引いた金額で審査します。
- イ.所得額が所得基準額を下回っていても生活実態等により認定とならない場合があります。
4.災害・疾病・失業等により生計に急な変化を生じ生活が困難であると認められる世帯
- ア.疾病や失業等により、前年と比べ収入が著しく減少した場合は、直近の収入状況等を基に審査を行います。必要に応じて離職票や給与明細等(写し)の提出をお願いすることがありますので、ご承知おきください。
- イ.災害等により、固定資産税や国民健康保険料等の減免を受けている場合も対象となることがあります。例)令和元年東日本台風災害等により被災し、被災住宅用地に係る固定資産税の特例減免を現に受けている。
上記に該当する場合、就学援助申請書の申請理由欄で『3.その他経済的に困っている』に○をし、具体的理由欄にその内容を記入してください。
受けられる援助費
新入学児童学用品費
支給額:57,060円(定額)
支給日:令和7年3月上旬予定
支給方法:申請者(保護者)の指定口座にお振込みします。
申請方法(次のいずれかの方法で申請できます)
方法1.申請書の提出
小学校での入学前説明会等で配布された「就学援助申請書」に必要事項を記入の上、申請期間内に教育委員会総務課に提出してください(郵送も可能です)。
※学校や支所では受付できません。
方法2.電子申請
スマートフォンやパソコンから電子申請することができます。下記の申請フォームにアクセスしてください。
長野電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「利用者登録せずに申し込む方はこちら」ボタンを押してください。(既にながの電子申請サービスに利用者登録している方は、「既に利用者登録がお済みの方」からログインしてください。)
申請期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年1月31日(金曜日)当日消印有効【期限厳守】
※期限を過ぎたものは受付できません。小学校入学後の4月に各小学校で令和7年度就学援助の受付をしますので、学校からの案内に沿って申請をしてください。
注意事項
- 支給後に市外に転出された場合、援助費の返還は求めませんが、長野市において新入学学用品費を入学前支給済みである旨を転出先の自治体に通知します。
- 所得の申告がされていない場合は審査ができず不認定となります。あらかじめ、申請日までに申告を済ませてください。
- 令和6年1月1日現在、長野市に住民登録がなかった方は、旧住所地の自治体から令和6年度の課税内容証明書(令和5年の所得が確認できるもの。18歳以上の世帯員全員分)を取得し提出してください。
- 生活保護を受けている場合は、生活保護費(教育扶助)から支給されるため、申請の必要はありません。
Q&A
- Q.支給対象となるかどうかは、いつ頃わかりますか。
A.令和7年2月中旬頃に、申請者の住所宛てに郵送で審査結果通知をお送りします。
- Q.申請書を提出した後に入学先が変わったり、世帯状況に変化が生じた場合はどうすればいいですか。
A.速やかに市教育委員会事務局総務課までご連絡をお願いします。
- Q.小学校入学後、何か経済的支援はありますか。
A.小学校入学後~中学校卒業までの間、就学援助制度があります。認定基準に該当する方に対して学用品費や給食費、修学旅行費等の費用の一部を支給します(長野市立以外の場合、支給費目が異なります)。なお、年度ごとに審査を行うため、入学後に再度申請していただく必要があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
小学校入学後の就学援助制度