更新日:2024年7月16日
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国土調査法に基づく「国土調査」の一つであり、主に市町村が主体となって、一筆(※1)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するものです。
地籍調査に必要な経費の住民負担はありません。
(※1)一筆:土地の所有権等の公示のために人為的に分けた区画のことです。土地登記は一筆ごとになされ、土地取引の単位となります。
地籍調査について詳しく知りたい方は、下のバナーから国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。
国土交通省地籍調査Webサイトへリンク(外部サイトへリンク)
※1:国有林等を除く面積
※2:国土調査法第19条第5項
地籍調査以外の測量、調査による成果で政令による手続きにより認証を受けたもので、地籍調査と同等の成果として扱われる。(土地区画整理事業、土地改良事業等)
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