ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する補助制度 > 建築(空き家を除く)に関する補助制度一覧 > 災害危険住宅の移転に対する補助制度
更新日:2024年7月12日
ここから本文です。
住民の生命の安全を確保するため、危険住宅を除却等して移転する者が行う移転事業に対し、予算の範囲内で補助します。
危険住宅とは、災害危険区域内の既存不適格住宅のうち、大規模地震や台風により安全上の支障が生じたことにより、市が是正勧告を行ったものです。
危険住宅の移転者
危険住宅除却等事業(除却、解体または曳家して移転する事業)または危険住宅に代わる住宅建設等事業で下記に該当するもの
危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う諸経費
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額の費用
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に伴う諸経費に要する費用
詳細はご相談ください。
10分の10(上限97万5000円)
建物費(借入金利子):10分の10(上限325万円)
土地購入費(借入金利子):10分の10(上限96万円)
建設又は購入に伴う諸経費に要する費用:1戸につき20万円
お問い合わせ先