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更新日:2023年2月15日
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A1.建設リサイクル法の届出対象であれば、廃棄物の有無に関わらず届出は必要となります。
A2.工事の着工、未着工にかかわらず工事の場所や種類が変更された場合、従前の元請業者との契約解除などにより元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わったときは、改めて届出が必要となります。
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