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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月15日

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建設リサイクル法に関するQ&A

建設リサイクル法に関する各種様式へのリンク

Q1.廃棄物を一切排出しない工事でも、届出は必要ですか?

A1.建設リサイクル法の届出対象であれば、廃棄物の有無に関わらず届出は必要となります。

Q2.届出済の工事について、元請業者が変更になった場合の手続きはどうしたらよいか?

A2.工事の着工、未着工にかかわらず工事の場所や種類が変更された場合、従前の元請業者との契約解除などにより元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わったときは、改めて届出が必要となります。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課指導担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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