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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月13日

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指定校変更について

長野市では、住民票の住所に基づいて、就学すべき学校を指定しています。

指定校変更について

就学すべき学校を「指定校」といいます。

指定校以外の学校へ就学を希望する場合は、以下の「指定校変更許可事由等一覧」に該当する場合に、申請に基づき許可しています。ご不明な点は、学校教育課にお問い合わせください。

指定校変更許可事由等一覧

指定の変更を許可する事由

許可する

期限

申請書への添付書類

《在学途中の転居》

在学途中に転居して指定校が変わったが、引き続き従前の学校に就学する場合

卒業まで

なし

《特別支援学級への入級》
特別支援学級入級を要する児童生徒で、指定校に該当する特別支援学級がない場合

卒業まで

 

  • 学校長の意見書【様式第5号】

《病虚弱等》
病虚弱等のため、通学距離等を考慮する必要がある場合

卒業まで

  • 学校長の意見書【様式第5号】
  • 医師の診断書

《共働き等》
保護者が共働き等で、児童の下校後に家庭で保護できる者がいないため、児童の祖父母等の親戚宅または保護者の営業・経営する店舗、事業所等の住所に基づく指定小学校に就学する場合

小学校卒業まで

  • 保護者の勤務証明書又は自営業確認書【様式第6号又は様式第7号】
  • 児童保護証明書【様式第8号】

《転居予定》
住宅新築等に伴い転居することが確実なため、転居先の新住所に基づく指定校へ転居前から就学する場合

実際に転居するまで

  • 事実を確認できる書面(売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し等)

《住宅建替え》
住宅の建替え等により、一時的に転居するため指定校が変わるが、従前の学校に就学する場合

事由が消滅するまで

  • 事実を確認できる書面(売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し等)

《地域活動等に支障》
行政連絡区(区)と通学区域との不一致等から地域活動等に支障がある場合

卒業まで

  • 行政連絡区の長(区長)の意見書【様式第9号】

《兄弟関係》

兄弟姉妹が指定校変更許可を受けて指定校以外の学校へ就学し、兄弟姉妹も同じ指定校以外の学校へ就学する場合

卒業まで

なし

《教育的配慮が必要》
家庭の特殊事情又は教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められる場合(※一部事例を掲載)

教育委員会が必要と認める期限まで

  • 学校長の意見書【様式第5号】
  • 教育委員会が必要とする書面

※《教育的配慮が必要》について

「家庭の特殊事情又は教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められた事例(一部)」(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)

 

長野市に住民票がないお子さまの就学につきましては、上記「指定校変更許可事由等一覧」を準用しますので、学校教育課までお問い合わせください。

指定校変更手続について

指定校変更手続きに関するフロー図を、許可事由ごとに掲載いたしますので、ご覧ください。

《在学途中の転居》の場合(PDF:425KB)(別ウィンドウで開きます)

《特別支援学級へ入級》の場合(PDF:626KB)(別ウィンドウで開きます)

《病虚弱等》の場合(PDF:633KB)(別ウィンドウで開きます)

《共働き等》の場合(PDF:628KB)(別ウィンドウで開きます)

《転居予定》の場合(PDF:630KB)(別ウィンドウで開きます)

《住宅建替え》の場合(PDF:631KB)(別ウィンドウで開きます)

《地域活動等に支障》の場合(PDF:636KB)(別ウィンドウで開きます)

《兄弟関係》の場合(PDF:616KB)(別ウィンドウで開きます)

《教育敵配慮が必要》の場合(PDF:678KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

教育委員会
学校教育課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-5086

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