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ホーム > 子育て・教育 > 学校教育 > 小・中学校・高等学校 > 長野市立小中学校への就学について

更新日:2023年2月14日

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長野市立小中学校への就学について

長野市立小中学校への就学は、あらかじめ住民票の住所によって定められた通学区域に基づいて就学する学校(指定学校)が指定されています。

長野市立小中学校の入学通知書について

  1. 新しく小・中学校へ入学するお子さんの入学通知書は、1月以降小学校の入学説明会等を通じて保護者にお渡しします。入学説明会等において入学通知書を渡されなかった場合は、学校教育課へお問い合わせください。
  2. 入学通知書は住民票に基づき、入学指定学校、住所及び氏名等が記載されますのでご確認ください。
  3. 入学通知書は、必ず入学式の当日入学指定学校に提出してください。
  4. 入学通知書の記載に誤りがある場合や紛失したときは、学校教育課にお問い合わせください。
  5. 入学通知書を受け取ってから入学式までに住所または氏名に変更が生じた場合は、市役所本庁総合窓口または各支所窓口にすみやかに届出をし、新たな入学通知書を受け取ってください。
  6. 外国籍のお子様の入学につきましては、学校教育課までお問い合わせください。

長野市立小中学校の住民票異動に伴う学校指定書について

  1. 長野市へ転入または市内転居したときは、住民票異動届時に、市役所本庁総合窓口または各支所窓口で学校指定書を発行します。
  2. 受け取った学校指定書は、学校へ提出してください(指定学校に変更がない場合であっても、必ず学校へ提出してください。)。
  3. 市外へ転出する場合は、転校する学校または転出先の教育委員会にご連絡ください。

指定校変更について

長野市立小中学校には、それぞれ通学区域が定められていますので、原則としてその通学区域の学校に通うことになります。ただし、教育上適当であるときは、定められた指定学校以外の学校に通うことができます。この指定学校の変更基準を「指定校変更許可基準」といい、長野市教育委員会が定める指定校変更許可基準の許可事由に該当すると認められる場合に限り、申請に基づき許可しています。許可事由に該当するかどうかは、学校教育課にお問い合わせください。

指定変更許可基準

許可事由

許可できる期限

申請書への添付書類等

【学年途中】
学年の途中に転居したが、引き続き従前の通学区域の学校に就学を希望する場合

卒業まで

なし

【特別支援学級】
特別支援学級入級を要する児童生徒で、指定校に該当する特別支援学級がない場合

卒業まで

  • 学校長の意見書

【病虚弱等】
病虚弱等のため、通学距離等を考慮する必要がある場合

卒業まで

  • 学校長の意見書
  • 医師の診断書

【共働き等】
保護者が共働き等で、児童の下校時に家庭に保護のできる者がいないため、児童の祖父母等の親戚宅等の住所に基づく通学区域の指定小学校に就学を希望する場合

小学校卒業まで

※4年生進級時に意向確認を実施

  • 保護者の在職証明書または営業証明書等
  • 児童保護証明書

【転居予定】
住宅新築等に伴い転居することが確実なため、転居先の新住所に基づく通学区域の学校へ転居前から就学する場合

新入学(新学年・新学期)当初から実際に転居するまで

  • 事実を証する書類(建築確認通知書・請負契約書・売買契約書・賃貸借契約書等の写し)

【住宅建替え】
住宅の建替え等により、一時的に転居するため、従前の通学区域の学校に通学区域外から就学する場合

事由が消滅(家屋が完成)するまで

  • 事実を証する書類(建築確認通知書・請負契約書・売買契約書・賃貸借契約書等の写し)

【行政区等】
行政区(自治会)と通学区域との不一致等から地域活動等に支障がある場合

卒業まで

  • 区長の証明書

【兄弟関係】

  • 兄弟姉妹が指定校変更を許可されており、同じ学校へ就学する場合
  • 兄姉が指定校変更許可を受けて指定校以外の中学校へ就学し、その卒業後に弟妹も同じ中学校へ就学を希望する場合

卒業まで

中学校卒業まで

なし

【教育的配慮】
家庭の特殊事情または教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

  • 学校長の意見書
  • 内容により事実を証する書類

※長野市立長野中学校は適用対象外です。

※長野市に住民票がないお子様の就学につきましては、上記許可基準を準用しますので、学校教育課までお問い合わせください。

指定校変更手続

  1. 指定学校の変更は、許可事由に該当すると認められる場合に限り、指定校変更許可申請書等の用紙をお渡しいたします。
  2. 指定校変更許可申請書等は指定校変更する学校へ提出いただきます。
  3. 許可事由の教育的配慮[教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められる場合]に該当するかどうかにつきましては、事前に小中学校と十分ご相談いただく必要がありますので、学校教育課または学校(校長・教頭等)にご確認ください。
  4. 新入学のお子様につきましては、3月末までにお手続きください。

お問い合わせ先

教育委員会
学校教育課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-5086

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