小児慢性特定疾病医療費支給制度について
≪重要≫お知らせ
成年年齢引き下げに伴う申請手続きの変更について(令和4年4月1日より)
成年年齢引き下げに伴い、申請手続きが変更となります。支給認定の変更及び更新等の際は、ご注意ください。
原則、18歳以上の受診者の場合は、受診者本人が申請者となり、手続きを行う必要があります。
新型コロナウイルス感染症に係る措置(R3年度)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、更新のための医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため
下記の対象者に限り、小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間が1年延長されます。
対象者
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に、受給者証の有効期間が満了する方
延長期間
1年間
※延長後の有効期間の満了日は、「令和2年3月1日時点で有効であった受給者証」の有効期間の満了日に1年を加えた日となります。新しい受給者証は発行いたしませんので、ご承知おきください。
【厚生労働省通知】
【厚生労働省周知資料】
- チラシ [PDFファイル/717KB]
- (参考)厚生労働省Webサイト(外部サイト)
- (参考)小児慢性特定疾病情報センターWebサイト(外部サイト)
- 今年度の更新申請は不要となります(医療意見書の取得を目的とした医療機関への受診や、窓口への申請は不要です)。
- 更新手続きの具体的な取扱いについては、改めて長野市より書面でお知らせする予定です。
医療機関の皆さまへ
上記の延長対象の方が受診した際には、有効期間が満了している受給者証を提示した場合でも、有効期間を1年間延長したものと読み替えて小児慢性特定疾病医療費を適用していただきますようお願いいたします。
1.小児慢性特定疾病医療費支給制度の概要
児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した小児慢性特定疾病の医療にかかる費用の一部を市が負担することにより、小児慢性特定疾病児童等のご家庭の負担軽減を図る制度です。
2.対象となる方
- 保護者が長野市内に住所を有する18歳未満の児童等(18歳到達後時点で本制度の対象となっており、引き続き治療が必要と認められた場合は20歳未満まで延長可)。
- 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にり患しており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等であること(以下をご確認ください。)
3.対象疾病及びその状態の程度
対象疾病は788疾病(16疾患群)となっています。(※令和3年11月1日から疾病が新たに追加されました)
対象疾病一覧
対象疾病については小児慢性特定疾病情報センター「対象疾病」のページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
(「小児慢性特定疾病の対象疾病リスト」参照)
4.月額自己負担上限額について
医療保険における「世帯」の市町村民税課税額等によって一月の自己負担上限額が決まり、その額まで医療機関の窓口で一部自己負担が必要となります。
【自己負担上限額の特例】
(対象となった場合、月額自己負担上限額が軽減されます。)
重症患者認定
重症患者認定
高額かつ長期
小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている期間において、月ごとの小児慢性特定疾病にかかる医療費総額5万円を超える月が、この申請を行う日の属する月以前の12か月以内に6か月以上ある方
※【重症患者認定】、人工呼吸器等装着者または小児慢性特定疾病医療受給者証の右下に記載している階層区分「1~3」に該当する方は、対象となる場合でも月額自己負担上限額に変更はありません。
人工呼吸器等装着者
小児慢性特定疾病により常時人工呼吸器または体外式補助人工心臓を装着し、部分または全介助が必要な方
世帯内按分特例
受診者が指定難病を受給している場合、または受診者と同じ世帯で小児慢性特定疾病または指定難病を受給している場合
小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間の中途において、上記の該当となった場合は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請手続(変更)が必要になります。
5.申請手続きについて
お知らせ
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が平成28年1月1日から施行され、小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務においても個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。
そのため、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等につきましては、個人番号の記載をお願いします。その際、他人のなりすまし防止のため本人確認が必要となり、個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)と申請者本人の身元確認ができる書類の提示が必要となります。
個人番号が確認できる書類
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合)、個人番号が記載された住民票
※個人番号通知書は番号確認書類としては利用できません。
身元確認ができる書類
1点だけでよいもの(写真付きのもの)
マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、写真付き社員証 など
2点での確認が必要なもの(氏名と、住所または生年月日が記載されているもの)
医療保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、税金・社会保険料・公共料金の領収書、特別徴収税額通知書、源泉徴収票 など
申請者(届出者)について
小児慢性特定疾病医療費の支給に関する申請(届出)における申請者(届出者)とは、小児慢性特定疾病児童等の保護者(原則、児童等が加入する医療保険の被保険者。医療保険の種別が国民健康保険や国民健康保険組合の場合は、同一の医療保険に加入しており現に受診者を扶養している者。)となります。
ただし、受診者が18歳以上の成年患者の場合は、受診者本人が申請者となります。
そのため、窓口に来られる方が、申請者(届出者)と異なる場合は委任状(法定代理人の場合は、戸籍謄本など)の提出が必要になり、窓口に来られる方の身元確認ができる書類(上記、参照)の提示が必要です。
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請手続(新規)について
提出書類についてはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/98KB]
※支給認定の有効期間は申請日からとなるため、早めに申請書類の提出をお願いします。なお、指定医が記載する医療意見書の作成に時間がかかるような場合は、その他の申請書類を先にご提出いただいても結構です。
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請手続(更新)について
提出書類についてはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/167KB]
※更新手続が必要な方については、9月中に申請書類を発送します。お手元に届いた際には、早めに提出をお願いします。
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請手続(変更)について
以下の内容についての提出書類は、こちらをご確認ください。 [PDFファイル/86KB]
- 疾病を追加(変更)する場合
- 指定医療機関を追加する場合
- 申請者等の市町村民税課税額が変更となり、月額自己負担上限額の階層区分(所得区分)が変更になる場合
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間の中途で、重症患者認定に該当する場合
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間の中途で、人工呼吸器等装着者に該当する場合
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間の中途で、高額治療継続者に該当する場合
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間の中途で、世帯内按分特例に該当する場合
- 受診者が加入する医療保険が変更となった場合(月額自己負担上限額の変更を伴う場合)
変更届について
以下の内容についての提出書類は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/68KB]
- 受診者に関する事項(氏名・住所・個人番号等)が変更となった場合
- 保護者に関する事項(氏名・住所・個人番号等)が変更となった場合
- 受診者が加入する医療保険が変更となった場合(月額自己負担上限額の変更を伴わない場合)
小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付について
以下の内容についての提出書類は、こちらをご確認下さい。 [PDFファイル/60KB]
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を破損・汚損した場合
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を紛失した場合
小児慢性特定疾病医療受給者証の返納について
以下の内容についての提出書類は、こちらをご確認ください。 [PDFファイル/29KB]
- 対象疾病が治癒した場合
- 長野市外へ転出する場合
※転出先の自治体に電話連絡等で事前に必要な書類等を確認してください。 - 受診者が死亡した場合
様式等
- 小児慢性特定疾病支給認定申請書 [PDFファイル/98KB]
- 医療意見書(指定医が記載するもの)+療育支援連絡票 [PDFファイル/52KB]
※様式につきましては、「小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト新しいウィンドウが開きます)」のホームページからダウンロードしていただきますようお願いいたします。
※療育支援連絡票とは、指定医が必要と判断した療育支援の内容を記載し、対象児童の保護者を経由して医療意見書とともに保健所に提出することで、医療意見書の文書料を保険適用とすることができます。(通常、意見書には文書料がかかります。) - 研究等への利用についての同意書 [PDFファイル/136KB]
- 同意書(医療保険者照会用) [PDFファイル/26KB]
- 重症患者認定申告書(重症患者認定または高額かつ長期に該当する方のみ提出) [PDFファイル/94KB]
- 人工呼吸器等装着者証明書(指定医が記載するもの) [PDFファイル/55KB]
- 委任状1(個人番号委任) [PDFファイル/30KB]
- 委任状2(成年患者が申請手続きを委任する場合に必要) [PDFファイル/30KB]
- 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 [PDFファイル/60KB]
- 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書 [PDFファイル/38KB]
- 小児慢性特定疾病医療受給者証返納届 [PDFファイル/34KB]
- 医療費申告書(高額かつ長期に該当する方のみ提出) [PDFファイル/31KB]
償還払いの申請手続について
認定日(保健所受理日)から小児慢性特定疾病医療受給者証が届くまでに指定医療機関で治療を受け、自己負担額を医療機関窓口で支払った場合、償還払いの申請を行うことができます。手続についてご不明な点は、直接お問い合わせください。
【提出書類】
- 長野市小児慢性特定疾病医療費請求書 [PDFファイル/68KB]
- 指定医療機関の領収書
- 自己負担上限額管理票の写し
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 高額療養費支給決定通知書(該当者のみ)
6.指定医療機関について(令和4年5月1日現在)
本制度の医療費支給の対象となる医療につきましては、原則、各自治体が指定した医療機関での医療に限られます。
- 長野市指定医療機関(病院・診療所) [PDFファイル/71KB]
- 長野市指定医療機関(歯科) [PDFファイル/37KB]
- 長野市指定医療機関(薬局) [PDFファイル/88KB]
- 長野市指定医療機関(訪問看護) [PDFファイル/32KB]
その他、各自治体の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
医療機関等の皆さま
≪お知らせ≫
診断書のオンライン登録について
令和4年度以降にリリースが予定されています「次期 難病・小慢データベース」について、厚生労働省から情報提供がありました。データベースの利用に当たり、指定医・指定医療機関の皆さまに準備を進めていただくための情報が含まれております。詳しくは、長野県ホームページをご覧ください。
申請手続について
申請手続の詳細につきましては、以下をご確認ください。
新規
更新
変更届等について
申請内容に変更があった場合には、下記様式にてお手続きください。
その他資料
- 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程 [PDFファイル/66KB]
- 小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について(国通知別紙) [PDFファイル/745KB]
※国通知のため、この通知に記載されている自己負担上限額管理票の様式と、長野市において交付している自己負担上限額管理票の様式には若干の違いがありますので、ご注意ください。
7.指定医について(令和4年5月1日現在)
医療意見書の記載は、都道府県、政令指定都市、中核市(以下、「各自治体」)が指定した医師に限られます。
その他、各自治体が指定した指定医につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
医師の皆さま
指定申請先の一元化について(令和4年4月1日から)
令和4年4月日より、従来の「勤務地の都道府県知事等に申請」という申請方法から「主たる勤務地の都道府県知事等に申請」となります。そのため、複数の医療機関で勤務する指定医については、主たる勤務先である医療機関の所在地の都道府県知事等に、申請先が一元化されます。お手続きの際は、ご注意ください。
小児慢性特定疾病指定研修サイトについて
国が定める専門医資格をお持ちでない方が指定医となるためには、都道府県等が行う研修を修了していることが要件となっております。
この度、指定医研修サイト(外部サイト、新しいウインドウが開きます)において研修を修了された方は、上記要件を満たすことができるようになりました。
受講の手順
- アカウント・パスワードを作成、各種情報の登録
- 研修受講及びテストの実施(2講座以上が必須)
- 修了証を印刷
- 下記提出書類と合わせて、長野市へ提出
申請手続について
申請手続の詳細につきましては、以下をご確認ください。
新規
更新
変更届等について
申請内容に変更があった場合には、下記様式にてお手続きください。
その他
小児慢性特定疾病にり患している児童等であっても、その疾病の状態の程度によっては本制度の対象とならない場合がありますので、医療意見書を記載いただく前に、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(新しいウィンドウが開きますをご確認いただきますようお願いします。
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