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更新日:2023年6月2日

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空き家解体跡地の利活用事業補助金について
※今年度の受付は終了しました

補助事業概要

「長野市空家等対策計画」に基づき、安全で安心して暮らせる生活環境の保全を図ることを目的として、空き家の解体跡地を利活用する場合の建設工事費の一部を補助し、空き家の解消を図ります。詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

長野市空き家解体・利活用事業補助金交付要綱(PDF:114KB)

(令和5年度)空き家解体跡地利活用事業補助金のご案内(PDF:1,117KB)

 

掲載内容目次(項目を選択いただくと対象箇所へリンクします)

補助対象要件

補助事業の要件については、以下の「補助事業対象要件確認票」をご覧ください。

補助事業対象要件確認票(PDF:82KB)

《以下の点にご注意ください》

  • 交付決定後に建設工事に着手するものに限ります。
  • 建設後のものや、工事中のものは対象となりません。 

補助金額

空き家解体跡地利活用事業補助

補助金の額は、次の1又は2による金額のいずれか少ない額となります。

  1. 補助対象経費(建設工事費に直接かかる費用)の10分の2の額
  2. 限度額100万円

《以下の点にご注意ください》

  • 申請費用や外構整備費用等の建設工事以外に係る費用は補助対象経費となりません。 

申し込み方法

事前に詳細についてご相談の上、建築指導課(空き家対策室)まで、お申し込みください。

また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請の流れ

申請の流れについては、以下の「補助事業の流れ」をご覧ください。

補助事業の流れ(PDF:1,124KB)

代理受領制度について

本補助事業は、「代理受領制度」の対象事業となっております。

代理受領制度とは、市から給付される補助金を、申請者(住宅所有者の方等)に代わって、工事等を実施した事業者が受け取ることができる制度です。

この制度により申請者の方は、全体工事費から補助金額を除いた金額(自己負担分)のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。

制度の活用には、依頼する解体工事施工者の同意が必要となりますので、詳しくは以下の制度案内をご確認ください。

補助金の代理受領制度についてご案内

申請期限

補助金の交付申請期限は次のとおりです。

  • 補助金の交付を受けようとする年度の2月28日

《以下の点にご注意ください》

  • 補助金の交付を受けようとする年度の3月末までに実績報告できる工事に限ります。
  • 実績報告は、建設工事終了後、建築基準法の検査済証の交付を受け、事業者に工事費の支払いを済ませた上で提出することとなります。 

提出書類

1.交付申請時提出書類

解体跡地(土地)に申請者以外の権利者がいる場合

代理受領制度を利用する場合

  • 代理受領事前届出書

届出書様式(代理受領制度専用ページより取得できます)

3.工事完了時提出書類

4.補助金の請求時提出書類

代理受領制度を利用する場合

  • 代理受領制度に係る委任状

委任状様式(代理受領制度専用ページより取得できます)

5.事業の変更時又は中止(廃止)時の提出書類

補助金交付決定後、事業の変更や中止をする場合は、次の申請書を提出してください。

事業の変更の場合

事業の中止又は廃止の場合

その他

老朽危険空き家の解体工事補助金について

老朽危険空き家の解体に関し、補助制度があります。

ただし、「空き家解体跡地利活用事業」との併用はできませんのでご注意ください。

詳しくは建築指導課空き家対策室へご相談ください。

老朽危険空き家の解体工事補助金について

 

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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